江田島市

建設工事の中間前金払制度の導入について

2010年04月15日公開

財政課 (問) 0823-43-1629

 江田島市では,平成22年5月以降に発注する建設工事から,既に支払をした前金払(4割以内)に加算して請負代金額の2割以内で前金払を行うこととしました。従来の部分払と比較して,手続が簡素化,迅速化されることから,工事代金の支払いが早くなります。
 

 

対象となる工事

 請負金額500万円以上の工事で,前払金の支払を受けているもの。
 

 

中間前金払の選択

 契約を締結するときに,中間前金払と部分払選択に係る届出書によりどちらかを選択することとなりますが,中間前金払を選択された場合は部分払を受けることはできません。(ただし,繰越や債務負担工事については年度精算の部分払は今までどおり行います。)また,契約後の選択変更もできません。
 

 

支払の要件

 以下の3点全てに該当することが必要です。
工期の2分の1を経過していること。
工程表により工期の2分の1を経過するまでに,実施すべきものとさ
 れている当該工事に係る作業が行われていること。
既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が,請負代金の額
 の2分の1以上の額に相当すること。
 

 

申請及び認定

・申請窓口は工事担当課になります。
・申請者は「認定請求書」に,今までどおりの「工事履行報告書」,「工程
 表」を添付して申請してください。市では上記3つの要件を確認し,認
 定を行います。
 

 

中間前金払の請求

 工事担当課の交付した「認定調書」により西日本建設業保証(株)と中間前払金保証契約を締結し,その際発行される「保証証書」を「中間前金払請求書」に添えて請求して下さい。

 

 

中間前金払の事務の流れ

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