江田島市

農地の売買,贈与,貸借等の許可(農地法第3条)

2017年12月12日公開

農業委員会事務局 (問) 0823-43-1645

 農地を買いたい(売りたい)方,農地を借りたい(貸したい)方,農業をやってみたい方,まずは,農業委員会へご相談ください!
 農地の売買,贈与,貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は,無効となりますのでご注意ください。
 なお,農地の売買,貸借については農業経営基盤強化促進法による方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
 

 

農地法第3条の主な許可基準

 農地法第3条に基づく許可を受けるためには,次のすべてを満たす必要があります。

 ※農地所有適格法人とは,農業を事業の中心とすること,農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいま

  す。

 

 

農地法第3条許可事務の流れ

(1)
申請についての相談
農業委員会事務局までお越しいただくか,お電話をお願いいたします。
住所:大柿町大原505 TEL:0823-43-1645
(2)
申請書の記入
申請内容に応じて申請書(農業委員会にあります。)をご記入いただきます。
なお,記入に当たっては別添の記入例をご参照ください。
(3)
必要書類の入手
別添の必要書類一覧表をご参照ください。登記事項証明書について。
なお,申請内容に応じて必要書類が異なります。
(4)
申請書提出前の再確認
記入漏れや必要書類の不足があると,追加提出等により許可までに時間がかかったり,不許可になったりする場合があります。
申請前にもう一度,記入例や必要書類チェックリストでご確認ください。
(5)
申請書の提出・受付
ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。
「申請書受付のお知らせ」をお渡しいたしますので,許可書の交付までの流れをご確認ください。

 

 

農業委員会等の流れ

 申請書の受付から許可書の交付までの事務に要する平均の標準処理期間の目標日数は、30日です。

(1)
申請書の提出・受付
申請書の提出締切日は,毎月10日(10日が土日祝日の場合は,前日または前前日)です。
(2)
申請内容の審査
申請書の記載内容に漏れがないか,農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し,必要に応じて申請者に確認します。
また,現地調査を行います。
(3)
農業委員会総会
農業委員会は、毎月10日までに受け付けた申請を審議します。農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
なお,申請内容に応じて必要書類が異なります。
(4)
許可書の交付
ご足労ですが,農業委員会事務局までお越しください。
(許可書を交付する際は電話連絡します)


 

関連リンク

農地法の規定による許可申請書・届出書

 

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