江田島市

家畜所有者は飼育頭数などの報告義務があります

2012年01月23日公開

農林水産課 (問) 0823-43-1642

 家畜伝染予防法が改正され,家畜の所有者が守るべき飼養衛生管理基準が見直されました。これにより,家畜(ペットも含みます)の所有者は,毎年家畜の種類・頭数を県知事に報告することが義務付けられました。
 これは、平成22年に宮崎県で発生した口蹄疫や,高病原性鳥インフルエンザによる被害を踏まえ,これらの新たな発生とまん延を防ぐ体制を強化するためのものです。
 牛・ヤギ・鶏・キジなどを一頭・一羽でも飼っている場合や,報告が必要かどうか分からない場合などは,農林水産課振興係へご連絡ください。


【関連リンク】
家畜伝染病予防法の改正について(農林水産省ウェブサイト・外部リンク)


 

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