江田島市

【国保・後期】国民健康保険、後期高齢者医療制度における一部負担金の減免について

2018年07月25日公開

保健医療課 (問) 0823-43-1639

 次のような事情により,病院で治療を受けた際の一部負担金の支払いが困難になった人は,申請により一部負担金の支払いが免除・減免・徴収猶予になる可能性があります。

一部負担金の支払いが免除・減免・徴収猶予になる要件

  ○震災,風水害,火災等で著しい損害を受けた場合
  ○傷病等による収入の減少により生活が著しく困難となった場合

申請方法

  ○上記担当課へ必要な書類を提出してください。

申請に必要な書類

  ○一部負担金免除,減額,徴収猶予申請書(国保)
  ○一部負担金免除及び徴収猶予申請書(後期)
  ○震災,風水害,火災等で著しい損害を受けた場合
   ・災害により損害を受けたことがわかる証明書(り災証明書等)
   ・保険金,損害賠償等により補填された金額がある場合,その金額がわかるもの
  ○傷病等による収入の減少により生活が著しく困難となった場合
   ・世帯全員の収入額が確認できるもの
   ・世帯全員の預貯金等が確認できるもの

  ※ その他,内容によって必要な書類がありますので,申請される方は上記担当課へお問い合わせください。

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