江田島市

省エネ住宅改修工事による固定資産税の減額

2012年09月05日公開

税務課 (問) 0823-43-1636

 平成30年3月31日までに省エネ住宅改修工事を行った場合,改修工事が終わった翌年度の1年分に限り固定資産税の年額の3分の1(1戸あたり120平方メートル相当分までに限る)が減額されます。 

 
要件
 
対象となる工事(次の要件を全て満たすこと)
 
減額を受けるための手続方法
 改修工事が終わってから3カ月以内に工事証明書,工事個所の写真,工事費用など工事の内容がわかる書類,省エネ基準に新たに適合することの証明書等必要書類を添付して税務課資産税係に申請してください。
 
※新築住宅や耐震改修を行った住宅に対する軽減措置の適用がある場合などは,対象となりません。


 

 

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