この制度は、法定外公共物の道路及び排水路を改修する工事を行う地元代表者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。

2019年06月07日公開
記事本文中に記載
この制度は、法定外公共物の道路及び排水路を改修する工事を行う地元代表者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
道路、河川などのうち、道路法、河川法、海岸法などの適用を受けない公共物をいいます。
一般的には、里道・水路と呼ばれています。
1.地籍図上にある法定外公共物であること。
2.改修の必要性があること。
3.3名以上での申請であること。
4.施工する箇所に隣接する土地所有者の同意が得られていること。
※ 詳細は「江田島市法定外公共物の道路及び排水路改修工事に関する補助金制度の手引き」を参照ください。
法定外道路の改修工事 :補助対象工事費の75%(補助金限度額525,000円)
法定外排水路の改修工事 :補助対象工事費の90%(補助金限度額630,000円)
法定外道路の有害鳥獣被害に係る改修工事 :補助対象工事費の80%(補助金限度額560,000円)
法定外排水路の有害鳥獣被害に係る改修工事 :補助対象工事費の90%(補助金限度額630,000円)
原材料費支給の場合 :補助対象工事費の100% (補助金限度額49,000円)
※補助対象工事費とは、市の積算基準に基づく工事精算設計金額です。(注意:業者見積どおりの工事費にならない場合があります。)
※補助金額の1,000円未満の端数は、切り捨てます。
1.営利を目的とした造成等での申請
2.施工する箇所に隣接する土地所有者の同意が得られない場合
3.当該工事に対して、国・県・市その他から既に補助金を受けているもの。
※同一箇所の補助金交付は、原則として1年度に1回限りとし、連続しては2年度までです。ただし、原材料費支給の場合は、この限りではない。
■ 補助金等(概算払・前金払)交付請求書( word / PDF )
■ 申請書類一式(記入例)( PDF )
補助金の交付要件・申請手続きなどについては、事前にご相談ください。
市街地や居住区域周辺の法定外道路や法定外排水路については
江田島市 土木建築部 建設課
〒737-2297 江田島市大柿町大原505番地 江田島市役所本庁4階
TEL:0823-43-1646 (受付時間:8:30~17:00※土日祝祭日を除く)
農地周辺の法定外道路や法定外排水路については
江田島市 産業部 農林水産課
〒737-2297 江田島市大柿町大原505番地 江田島市役所本庁3階
TEL:0823-43-1642 (受付時間:8:30~17:00※土日祝祭日を除く)
江田島市法定外公共物の道路及び排水路改修工事に関する補助金制度の手引き (2.1 MB)
補助金制度における詳細についてはこちらをご覧ください。