江田島市

江田島市法定外公共物(道路・排水路)の工事に関する補助金制度について

2019年06月07日公開

記事本文中に記載

 この制度は,法定外公共物の道路及び水路の改修工事などを行う地元関係者様に,その経費の一部(原材料費支給については全部)を,

 予算の範囲内で補助金を交付する制度です。

法定外公共物とは

 道路,河川などのうち,道路法,河川法,海岸法などの管理に関する法律の適用又は準用を受けない公共物をいいます。

 一般的には,里道・水路と呼ばれています。

 

補助条件

  1.地籍図上にある法定外公共物であること。

  2.改修・修繕等の必要性があること。

  3.3名以上での申請であること。

  4.施工する箇所の隣接土地所有者の同意が得られていること。

 

補助金額

  法定外道路の改修工事           :精算工事費の75%(補助金限度額525,000円)

  法定外排水路の改修工事          :精算工事費の90%(補助金限度額630,000円)

  法定外道路の有害鳥獣被害に係る改修工事  :精算工事費の80%(補助金限度額560,000円)

  法定外排水路の有害鳥獣被害に係る改修工事 :精算工事費の90%(補助金限度額630,000円)

  原材料費支給の場合            :精算工事費の100% (補助金限度額49,000円)

 ※精算工事費とは,江田島市において最終計算した工事費です。(注意:業者見積どおりの工事費にならない場合があります。)

 

補助の認定ができない場合

  1.営利目的な造成等での補助金交付は認定できません。

  2.利害関係者への同意が得られない場合。

  3.同一道路及び排水路については,同年又は継続で3回以上の補助金交付は認定できません。

 ※その他,上記の補助条件を満たしていない場合や江田島市が定める制限等がございますので,下記よりお問い合わせください。

 

お問い合わせ

補助金の交付要件・申請手続きなどについては,事前にご相談ください。

市街地や居住区域周辺の法定外道路や法定外排水路については

  江田島市 土木建築部 建設課

   〒737-2297 江田島市大柿町大原505番地 江田島市役所本庁4階

   TEL:0823-43-1646  (受付時間:8:30~17:00※土日祝祭日を除く)

農地周辺の法定外道路や法定外排水路については

  江田島市 産業部 農林水産課

   〒737-2297 江田島市大柿町大原505番地 江田島市役所本庁3階

   TEL:0823-43-1642  (受付時間:8:30~17:00※土日祝祭日を除く)

関連ファイル ダウンロード

様式第1号_補助金交付申請書.pdf (42 KB)

様式第1号_補助金交付申請書.doc (37 KB)

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