現在発行の受給者証の有効期限は、7月31日です。対象となる方には6月中旬に個人通知しますので、更新の手続きをしてください。
2010年04月01日公開
保健医療課 (問) 0823-43-1639
ひとり親家庭の父又は母及び児童等に対して、医療費の自己負担部分を一部公費負担することにより、負担軽減を図ります。
○加入している健康保険が変わったとき
○主たる生計維持者が変わったとき
○住所が変わったとき など
現在発行の受給者証の有効期限は、7月31日です。対象となる方には6月中旬に個人通知しますので、更新の手続きをしてください。
手続きに必要なもの
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・加入している健康保険の情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
・個人番号利用に関する同意書(対象年度の1月1日時点に本市に住所がない方)
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提出先・提出期限
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7月31日までに、本庁・市民センター(江田島・能美・沖美)、三高支所等へ提出してください。 |
所得税非課税世帯が対象となります。
申請書を提出し承認されると、ひとり親家庭等医療費受給者証が交付されます。県内の医療機関でこの受給者証を提示することによって、窓口での支払いが一部負担金のみとなります。
【先発医薬品の処方を希望される場合の一部負担金について 令和6年10月~】
令和6年度の診療報酬改定に基づき、ジェネリック医薬品(後発医薬品)のあるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、「特別の料金」をお支払いいただくことになります。(詳細はこちら厚生労働省ホームページ)
この「特別の料金」は、助成対象外となりますので、令和6年10月以降に先発医薬品の処方を希望された場合、自己負担が発生します。
県外受診した場合など、一部負担金額を超え支払った医療費は、医療費支給申請の手続きをすることで払い戻しができます。
○申請手続き
1 申請は、本庁・市民センター(江田島・能美・沖美)、三高支所で行うことができます。(郵送での申請も可)
2 申請手続きに必要なもの
① (重度心身障害者・こども・ひとり親家庭)医療費支給申請書
② 領収証
③ 振込先のわかるもの(口座名義人が申請者名のもの)
④ ひとり親家庭等医療費受給者証
※②は診療を受けた方の氏名、受診日、領収印、保険点数、支払金額が記入されているもの
○申請に関する注意事項
県外受診以外の医療費支給申請は、内容によって必要な書類が異なるため、申請される方は上記担当課へご相談ください。
6 (重度心身障害者・こども・ひとり親家庭等)医療費支給申請書