住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内
国では新型コロナウィルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金給付を行う予定です。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(内閣府ホームページ)<外部リンク>
給付額
給付の対象となる1世帯当たり10万円(世帯に複数人いる場合でも、金額は変わりません。)
対象となる世帯
1 住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割りが非課税である世帯(※生活保護世帯も含みます。)
2 家計急変世帯
1(住民税非課税世帯)のほか、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、直近の収入減少により世帯全員の収入が住民税非課税相当と見なされる世帯(※新型コロナウィルス感染症の影響によらない減収は対象外です。)
※なお、1・2のいずれも住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
給付時期・手続方法
1 住民税非課税世帯
江田島市から対象者に給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。(2月7日付けで発送済みです。)
中身を確認し、必要事項を記載のうえ同封の返信用封筒で返送してください。
【確認事項】
(1)確認書に記載された給付金の振込先口座番号等に誤りがないか。
(2)確認書送付先世帯が、住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと。
2 家計急変世帯
新型コロナウィルス感染症の影響により、家計が急変した世帯については、対象者を特定することができないため、市から個別の案内を行うことができません。該当の世帯で給付金の申請・相談につきましては市社会福祉課まで直接相談を行っていただくこととなります。
(1)申請受付開始日
令和4年2月14日(月)
(2)申請期限
令和4年9月30日(金)
(3)必要書類
ア 下記関連ファイルダウンロードにある、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)及び簡易な収入(所得)見込額の申立書
イ 本人確認書類 【例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)】
ウ 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー) 【例:戸籍謄本、住民票等の写し(コピー)】
エ 受取口座を確認できる書類の写し(コピー) 【例:通帳やキャッシュカードの写し(コピー)】
オ 令和3年中の収入の見込み額又は任意の1ヵ月の収入の状況を確認できる書類の写し(コピー) 【例:源泉徴収票、確定申告書、給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類の写し(コピー)】
カ (令和3年1月1日以降、複数回転居した方のみ)戸籍の附表の写し
(4)参考
※下記関連ファイルに非課税相当収入限度額等の収入早見表を添付しております。ご自身の収入等が「家計急変世帯」に当たるかどうかの参考にしてください。(あくまで目安であり、すべての方がこの表にあてはまるわけではありません。)
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
内閣府では、当給付金に関するコールセンターを設置しています。
電話番号(フリーダイヤル):0120-526-145
時間:午前9時から午後8時まで(土日祝日を除く。)
(なお、コールセンターは10月末に閉所予定です。)
給付金を装った詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関して、市区町村や国がATMの操作をお願いすることはありません。
・市区町村や国が、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付のため、手数料の振り込みをお願いすることはありません。