令和4年度から、保険適用となった体外受精や顕微授精等の特定不妊治療に併せて行われる、先進的な医療等の治療費の一部を助成します。また、令和8年から、先進医療又は審議中の技術を併用することにより、本来保険適用となる特定不妊治療等を含め、全額実費診療となった治療に要した費用の一部を助成します。

2022年05月09日公開
子育て支援課 (問) 0823-42-2852
令和4年度から、保険適用となった体外受精や顕微授精等の特定不妊治療に併せて行われる、先進的な医療等の治療費の一部を助成します。また、令和8年から、先進医療又は審議中の技術を併用することにより、本来保険適用となる特定不妊治療等を含め、全額実費診療となった治療に要した費用の一部を助成します。
助成対象者は、次の要件に全て該当する夫婦(事実婚含む。)
1 「広島県特定不妊治療支援事業」の助成決定を受けている。
2 申請時点において、夫又は妻のいずれかが江田島市に住所を有している。
3 特定不妊治療以外では妊娠の見込みがないと医師が判断し、生殖補助医療の保険医療機関で特定不妊治療等を受けた。
4 治療期間初日における妻の年齢が、43歳未満である。
5 市税等を滞納していない
①保険収載されている特定不妊治療等に併せて行われる先進医療等に係る自己負担額から、広島県特定不妊治療支援事業による助成額 を控除した残りの額に、2分の1を乗じた額を助成します。(1,000円未満切捨て、上限額5万円)
②先進医療又は、審議中の技術を併用することにより、本来保険適用となる特定不妊治療等も含め、全額実費診療となった治療費に対して、10分の7を乗じた額から広島県特定不妊治療支援事業による助成額を控除した額を助成します。(1,000円未満切捨て、上限15万円)
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治療期間の初日における妻の年齢
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助成回数 ※
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| 40歳未満 | 43歳になるまでに 1子ごとに6回 |
| 40歳以上 |
43歳になるまでに 1子ごとに3回 |
| 43歳以上 | 助成対象外 |
※助成を受けた後、出産(妊娠12週以降の死産も含む)した場合は、これまで受けた助成回数をリセットします。
次の必要書類をそろえて、子育て支援課で手続きをしてください。
1 江田島市特定不妊治療支援事業申請書
2 広島県特定不妊治療支援事業承認決定通知書の写し
3 広島県特定不妊治療支援事業の申請に係る証明書の写し(夫婦が別の医療機関で受診した場合は、それぞれの医療機関が作成したものが必要です。)
4 医療機関等が発行した領収書(明細書含む。)の写し
5 住民票(1において、住所等を住民基本台帳で確認することに同意する場合は、省略可。ただし、事実婚の場合は除く。)
6 戸籍謄本(初回申請時及び助成回数リセット時のみ必要です。事実婚の場合は、夫婦それぞれの戸籍謄本が必要です。)
7 振込先の通帳の写し(口座の分かるもの)
8 申立書(事実婚の場合のみ必要)
※5及び6は広島県に提出した写しでも可能です。
江田島市特定不妊治療支援事業申請書(先進医療用) (121 KB)
江田島市特定不妊治療支援事業申請書(全額実費診療用) (119 KB)
江田島市特定不妊治療支援事業 チラシ (117 KB)
事実関係に関する申立書 (56 KB)