江田島市

障害児通所支援サービスについて

2023年10月01日公開

社会福祉課 (問) 0823-43-1638

お子さま一人ひとりの発達や障害の特性に合わせ、集団での人との関わり方や生活面・学習面のスキルの向上など、具体的な目標にむけて、専門のスタッフが集団又は個別の活動を通して支援します。

1 利用申請について

サービスを利用するためには、市役所への申請が必要です。

認定期間は最大で1年です。認定期間満了以降もサービスを継続利用される場合は更新手続きが必要です。

令和5年10月以降の更新申請について、療育の必要性を証明する書類の提出を省略し、手続きを簡素化しました。

また、サービスの回数など受給内容を変更したいときや氏名・住所等に変更があったときには届け出が必要です。

新規申請

〇 療育の必要性を証明する書類

  (以下のいずれか)

  •  身体障害者手帳
  •  療育手帳
  •  精神障害者保健福祉手帳
  •  自立支援医療(精神通院)受給者証
  •  小児慢性医療受給者証
  •  医師の診断書(様式不問)
  •  心理相談員等の意見書 等

〇 申請者(世帯主)及び対象児の

  個人番号(マイナンバー)がわかる書類

  •  個人番号通知カード
  •  マイナンバーカード
  •  個人番号記載の住民票 等

更新申請・その他の変更申請

〇 申請者(世帯主)及び対象児の

  個人番号(マイナンバー)がわかる書類

  •  個人番号通知カード
  •  マイナンバーカード
  •  個人番号記載の住民票 等

〇 福祉サービス受給者証

  (支給決定時に発行する水色の手帳)

その他留意事項

新規申請及び更新申請、サービス変更申請時には保護者の方に担当者がサービス利用の意向や生活状況の聴き取りをいたします。お時間にゆとりを持ってご来庁ください。

2 サービスの種類

3 新規申請から利用までの流れ

4 利用者負担上限額

世帯(原則として保護者の属する住民票上の世帯)の所得に応じた月ごとの上限額までの1割定率負担です。上限額の区分については以下の通りです。

5 必要書類一覧

申請書類ダウンロード

 

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