お子さま一人ひとりの発達や障害の特性に合わせ、集団での人との関わり方や生活面・学習面のスキルの向上など、具体的な目標にむけて、専門のスタッフが集団又は個別の活動を通して支援します。
2023年10月01日公開
社会福祉課 (問) 0823-43-1638
お子さま一人ひとりの発達や障害の特性に合わせ、集団での人との関わり方や生活面・学習面のスキルの向上など、具体的な目標にむけて、専門のスタッフが集団又は個別の活動を通して支援します。
サービスを利用するためには、市役所への申請が必要です。
認定期間は最大で1年です。認定期間満了以降もサービスを継続利用される場合は更新手続きが必要です。
(令和5年10月以降の更新申請について、療育の必要性を証明する書類の提出を省略し、手続きを簡素化しました。)
また、サービスの回数など受給内容を変更したいときや氏名・住所等に変更があったときには届け出が必要です。
〇 療育の必要性を証明する書類
(以下のいずれか)
〇 申請者(世帯主)及び対象児の
個人番号(マイナンバー)がわかる書類
〇 申請者(世帯主)及び対象児の
個人番号(マイナンバー)がわかる書類
〇 福祉サービス受給者証
(支給決定時に発行する水色の手帳)
新規申請及び更新申請、サービス変更申請時には保護者の方に担当者がサービス利用の意向や生活状況の聴き取りをいたします。お時間にゆとりを持ってご来庁ください。
世帯(原則として保護者の属する住民票上の世帯)の所得に応じた月ごとの上限額までの1割定率負担です。上限額の区分については以下の通りです。