江田島市

入院等で高額な医療費がかかった時【高額療養費等】

2022年10月01日公開

保健医療課 (問) 0823-43-1639

高額療養費

高額療養費とは,1ヵ月間の自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた部分の額が支給される制度です。

この制度に該当する世帯には,通知書や申請書などを送付します。

(病院の受診後に国保連合会で審査が行われるため,診療から通知まで約3カ月かかります。)

通知内容を確認し,市の窓口へ申請書をご提出ください。

 

○後期高齢者医療被保険者の自己負担限度額と食事代

 

所得(適用)区分

医療費の

負担割合

自己負担限度額(月額)

 

食事代(一食)

外来

<個人ごと>

外来+入院

<世帯単位>

現役並み所得者Ⅲ

(課税所得 690万円以上)

3割

252,600円+(医療費ー842,000円)×1%

<多数回140,100円>(※1)

 

460円

現役並み所得者Ⅱ

(課税所得 380万円以上)

3割

167,400円+(医療費ー558,000円)×1%

<多数回93,000円>(※1)

現役並み所得者Ⅰ

(課税所得 145万円以上)

3割

80,100円+(医療費ー267,000円)×1%

<多数回44,400円>(※1)

一般Ⅱ 2割

18,000円または(6,000円+(医療費-

30,000円)×10%)の低い方を適用

57,600円

<多数回44,400円>

(※1)

一般Ⅰ 1割

18,000円

低所得者Ⅱ

(住民税非課税世帯)

1割 8,000円 24,600円 210円

低所得者Ⅰ

(住民税非課税世帯)

1割 15,000円 100円

※1 同一世帯で過去12か月の間に4回以上の高額療養費の支給を受けている時の、4回目からの自己負担額

※2 住民税非課税世帯のうち、その世帯の各種所得の合計額が0円となる世帯(年金の所得は控除額を80万円として計算)

 

高額医療・高額介護合算療養費

高額医療・高額介護合算療養費とは,世帯(医療保険上の世帯)で医療保険と介護保険にかかった自己負担の1年間の合計額が下表の限度額を超えた場合に,申請により超えた部ぶんの額が支給される制度です。

 

世帯の年間自己負担限度額

【前年8月1日~現年7月31日までの12カ月分の合計】

所得区ぶん

自己負担限度額(年額・世帯単位)

医療保険+介護保険

市町村民税

課税世帯

現役並み所得者Ⅲ 

(課税所得690万円~)

212万円

現役並み所得者Ⅱ 

(課税所得380万円~)

141万円

現役並み所得者Ⅰ 

(課税所得145万円~)

67万円
一般Ⅰ・Ⅱ 56万円

市町村民税

非課税世帯

低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円

※自己負担限度額の区分は、7月31日時点の医療保険での区分を適用します。

※医療保険または介護保険のどちらかの自己負担額が0円の場合は対象になりません。

※算定した支給額は、医療保険と介護保険で按分し、それぞれの保険から被保険者に支給します。

 

注意!

・医療保険適用外(部屋代、食事代など)の金額は、高額療養費等の算定には含まれません。

・他の市町村へ住所変更したり,他の医療保険制度から後期高齢者医療制度へ移ったりした場合は市から通知できない場合があります。この場合は支給対象かどうかを各自でご確認いただき,対象になるときは上記担当課へ申請方法などをご相談ください。

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