この制度は、障害児の福祉の増進を図ることを目的として、精神または身体に中重度の障害のある児童を監護している方に対して扶養手当を支給するものです。
2023年11月01日公開
社会福祉課 (問) 0823-43-1638
この制度は、障害児の福祉の増進を図ることを目的として、精神または身体に中重度の障害のある児童を監護している方に対して扶養手当を支給するものです。
精神または身体に、重度または中度の障害*があり、日常生活に一定の介助を必要とする20歳未満の児童を監護する養育者に支給されます。
ただし、次に該当するときは支給されませんのでご注意ください。
* 対象となる障害の程度については、参考として「支給対象となる障害」をご覧ください。
申請者は、原則として世帯の生計維持者です。申請者の状況に応じて必要な書類等が異なります。事前に担当者までお気軽にお問い合わせください。
次のものは、どの申請者においても共通で必要ものです。
児童の障害の変化等に対応し適切な認定を行うため、障害状況に応じて期間を定めます。引き続き手当を受給するためには、定められた認定期限の前に手当の受給要件に該当するか否か再認定を受ける必要があります。認定期限のおおむね1か月前までには、必要書類の提出について、個別通知を送付します。
なお、正当な理由なく期限までに必要書類の提出がない場合は、有期認定の終わる月の翌月から手当の支給が停止されますので、注意が必要です。
対象児童の障害の程度により、重度の障害を有する場合は1級、中度の障害を有する場合は2級となり、支給額が異なります。
また、手当額は物価変動等に鑑みて若干の変動があります。
手当の支給は、受給資格者が認定を請求した日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わります。
手当を受けている方は、毎年8月に所得状況届を提出する必要があります。この届は、毎年8月1日現在の世帯等の状況や前年所得を確認し、引き続き支給要件に該当するか審査するためのものです。所得状況届を提出されないと8月以降の手当が支給されません。また、2年間提出がない場合は、受給資格を喪失します。
提出期限:8月12日~9月11日(毎年)
扶養親族等(所得税法上の控除対象配偶者と扶養親族)の数により所得制限限度額が定められており、限度額以上である場合は支給が停止されます。
次の事由に該当する時は、窓口での手続きが必要です。
* その他、世帯の状況・所得の状況等に変更があったときなど
特別児童扶養手当が「中度または重度の障害児を監護する養育者」を受給者とするのに対し、障害児福祉手当は「重度の障害児本人」を受給者とし、対象となる障害の程度と受給者に違いがあります。
また、特別障害者手当は「20歳以上の重度障害者」が対象となり、対象者像として重複障害者を想定としているため、単一障害者の場合は重複障害相当の日常生活制限を受けていると判断される方が該当になります。