この制度は、障害者及び障害児の福祉の増進を図ることを目的として、精神または身体に重度の障害のある方及び児童に対して手当を支給するものです。

2026年05月22日公開
社会福祉課 (問) 0823-43-1638
この制度は、障害者及び障害児の福祉の増進を図ることを目的として、精神または身体に重度の障害のある方及び児童に対して手当を支給するものです。
精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳未満の者に支給されます。
ただし、次に該当するときは支給されませんのでご注意ください。
1.受給児童が、障害児入所施設、児童養護施設などに入所している。
2.受給児童が、障害を支給事由とする給付を受けている。(障害基礎年金・障害共済年金など)
3.受給児童が、日本国内に住所を有しない。
4.受給児童世帯に、一定額以上の所得がある。
精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳以上の者に支給されます。
ただし、次に該当するときは支給されませんのでご注意ください。
1.受給者が、障害者支援施設などに入所している。
2.受給者が、病院または診療所に、継続して3か月を超えて入院している。(予定である。)
3.受給者が、日本国内に住所を有しない。
4.受給者世帯に、一定額以上の所得がある。
* 対象となる障害の程度については、参考として「支給対象となる障害」をご覧ください。
必要なものは、次のとおりです。
1.申請者(児童)の障害についての医師の診断書(障害の種類ごとに様式が異なります)
2.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(所持している場合のみ)
4.申請者(児童)名義の金融機関の通帳
5.個人番号(マイナンバー)がわかるもの
6.年金など、申請者が受給しているものの額がわかるもの(特別障害者手当申請者のみ)

受給者(児童)の障害の変化等に対応し適切な認定を行うため、障害状況に応じて期間を定める場合があります。引き続き手当を受給するためには、定められた認定期限の前に手当の受給要件に該当するか否か再認定を受ける必要があります。認定期限のおおむね1か月前までには、必要書類の提出について、個別通知を送付します。
なお、正当な理由なく期限までに必要書類の提出がない場合は、有期認定の終わる月の翌月から手当の支給が停止されますので、注意が必要です。
手当額は物価変動等に鑑みて若干の変動があります。
手当の支給は、受給資格者が認定を請求した日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わります。

手当を受けている方は、毎年8月に所得状況届を提出する必要があります。この届は、毎年8月1日現在の世帯等の状況や前年所得を確認し、引き続き支給要件に該当するか審査するためのものです。所得状況届を提出されないと8月以降の手当が支給されません。また、2年間提出がない場合は、受給資格を喪失します。
提出期限:8月12日~9月11日(毎年)
扶養親族等(所得税法上の控除対象配偶者と扶養親族)の数により所得制限限度額が定められており、限度額以上である場合は支給が停止されます。
【所得額】


次の事由に該当する時は、窓口での手続きが必要です。
1.住所・氏名を変更したとき
2.支払金融機関等を変更するとき
3.受給者(児童)が、死亡したとき
4.受給児童が、20歳になったとき(障害児福祉手当)
5.受給児童が、児童福祉施設等に入所したとき(障害児福祉手当)
6.受給児童が、障害を支給事由とする給付を受けはじめたとき(障害児福祉手当)
7.受給者が、病院または診療所に継続して3か月を超えて入院する(した)とき
8.受給者が、障害者支援施設などに入所したとき(特別障害者手当)
* その他、世帯の状況・所得の状況等に変更があったときなど
特別児童扶養手当が「中度または重度の障害児を監護する養育者」を受給者とするのに対し、障害児福祉手当は「重度の障害児本人」を受給者とし、対象となる障害の程度と受給者に違いがあります。
また、特別障害者手当は「20歳以上の重度障害者」が対象となり、対象者像として重複障害者を想定としているため、単一障害者の場合は重複障害相当の日常生活制限を受けていると判断される方が該当になります。

障害児福祉手当チラシ (4.3 MB)
特別障害者手当チラシ (4.3 MB)