江田島市

道路・法定外公共物の占用について

2013年03月01日公開

建設課 (問) 0823-43-1646

 道路占用とは,特定の人が市道の敷地に工作物や施設を設置し,継続的に使用することで,排水管等の埋設や,電柱や足場などを設置したりすることがこれにあたります。

 

 このような場合は,事前に市への申請と占用料が必要です。占用料は,設置するものの種類や大きさなどにより決まります。また,法定外公共物(里道や水路など)を占用する場合にも,同じように申請が必要です。

 

 なお,国道や県道への占用申請については,広島県西部建設事務所へお問い合わせください。

申請書類

 
道路占用許可申請・協議書 PDF版 記載例
法定外公共物占用許可申請書
PDF版 記載例

 

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