2023年12月07日公開
都市整備課 (問) 0823-43-1647
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、市長は、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、指定を行わないこととします。
江田島市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準 (48 KB)
質問:このページの情報は役に立ちましたか。
質問:このページは見つけやすかったですか。
質問:このページはどのようにしてたどり着きましたか。
ご意見がありましたらご記入ください(1000字以内)
※ご回答が必要なご意見・ご質問については、こちらのページからお願いします。 (このフォームからでは返信できません。)