2024年02月19日公開
市民生活課 (問) 0823-43-1634
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書等の交付請求ができるようになりました。
これにより、江田島市の窓口で他市区町村が本籍地の戸籍証明書等をまとめて請求することができます。
・戸籍全部事項証明書
・除籍全部事項証明書
・改製原戸籍謄本
・除籍謄本
・本人
・配偶者
・父母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)
※相続のための戸籍証明書など本籍地が複数となる場合は、交付できるまでにお時間がかかります。
時間に余裕をもってお越しください。
窓口にお越しになった方の本人確認のため、官公署発行の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート
・在留カード 等
※健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。
・本庁(市民生活課)
・江田島市民センター
・能美市民センター
・沖美市民センター
・三高支所
※出張所、連絡所、市民サービスセンター(ゆめタウン江田島内)での交付はできません。
・戸籍証明書等を請求できる方が直接窓口で請求する必要があるため、郵送や代理人による請求はできません。(※郵送や代理人による請求は本籍地
の市区町村へ請求してください。)
・コンピュータ化されていない戸籍謄本・除籍謄本がある場合、当該戸籍証明書等は広域交付の請求ができません。
・戸籍抄本、除籍抄本、身分証明書、独身証明書、戸籍の附票は広域交付ができないため、本籍地の市区町村へ請求してください。
※この内容は、変わる可能性があります。随時、新しい情報をお知らせします。
※詳しくは法務省ホームページをご覧ください。