2026年02月12日公開
消防本部予防課 (問) 0823-40-0353
消防法の規定に基づき設置される消防用設備等の審査に当たり、統一的な運用を図るため、法令の解釈及び運用の基準を定めたものです。
江田島市消防本部予防事務審査基準(表紙)
第1 令別表第1に掲げる防火対象物の取扱い
第1-1表
第1-2表 政令別表第1に掲げる防火対象物の定義等
第2 消防用設備等の設置単位
第3 無窓階の取扱い
第4 収容人員の算定
第4-1表
第5 政令第8条に規定する区画の取扱い
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