2015年03月10日公開
税務課 (問) 0823-43-1636
既存住宅の耐震改修工事を行い,次の要件を満たす住宅は,固定資産税が一定期間減額されます。
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税について、改修家屋の120平方メートルまでの部分の税額が2分にぶんの1になります。
耐震基準に適合した工事であることの証明書を添付して、改修後3カ月以内に市へ申告してください。なお、3カ月以内に申告書を提出できなかった場合は、理由を記入する必要があります。
「住宅のバリアフリー改修工事」の申告期間も同様です。
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