江田島市

江田島市における建築関係の各種制限について

2022年01月20日公開

都市整備課 (問) 0823-43-1647

建築基準法における用途地域別制限早見表

 
用途地域 第一種中高層
住居専用地域
第二種中高層
住居専用地域
第一種住居地域 近隣商業地域 準工業地域 用途指定なし 該当法令
容積率(原則) 200% 200% 200% 200/300% 200% 400% 法52条
建ぺい率 60% 60% 60% 80% 60% 70% 法53条
高さの限度 法55条
敷地面積の最低限度 法53条の2
外壁の後退距離の限度 法54条
道路斜線制限 適用距離
:20m
勾配:1.25
適用距離
:20m
勾配:1.25
適用距離
:20m
勾配:1.25
適用距離
:20m
勾配:1.5
適用距離
:20m
勾配:1.5
適用距離
:30m
勾配:1.5
法56条1項1号
隣地斜線制限 立上り
:20m
勾配:1.25
立上り
:20m
勾配:1.25
立上り:20m
勾配:1.25
立上り
:31m
勾配:2.5
立上り
:31m
勾配:2.5
立上り
:31m
勾配:2.5
法56条1項2号
北側斜線制限 法56条1項3号
日影規制 高さ10m超えの建築物(4m、4h・2.5h) 高さ10m超えの建築物(4m、4h・2.5h) 高さ10m超えの建築物(4m、5h・3h) 法56条の2
敷地前面道路が12mより小さい場合の容積率(注 前面道路幅員×40% 前面道路幅員×40% 前面道路幅員×40% 前面道路幅員×60% 前面道路幅員×60% 前面道路幅員×60% 法52条2項
防火地域 22条区域 22条区域 22条区域 22条区域 22条区域 22条区域 法61条、62条及び22条
景観地区 法68条

※表中の『法』は建築基準法を示す。
用途地域,都市計画道路,都市施設等については都市計画総括図をご覧ください。
(注 前面道路幅員より計算した容積率が「容積率(原則)」より小さい場合のみ適用する。

建築基準法上の道路の取り扱いについて

建築基準法上の道路種別については江田島市役所都市整備課にお越しいただくか,電話にてお問い合わせください。
ただし,過去に判定が行われていない道路については,新たに調査する必要があるため,本ページ下部に添付している事前相談カードを提出いただく必要があります。

 

建築基準法42条1項4号,同42条1項5号,同42条2項に規定する道路については,指定道路図〈外部リンク〉を参考としてください。
指定道路図については,指定済みであるが記載していない道路もございます。

建築に伴い事前協議または届出等が必要な行為

協議事項 対象地域 協議・提出先(進達先)
景観条例に基づく大規模行為の届出 江田島市全域 江田島市都市整備課
福祉のまちづくり条例に基づく事前協議〈外部リンク〉 江田島市全域 江田島市都市整備課
臨港地区内行為届出 臨港地区 広島県港湾振興事務所 港営課
建設リサイクル法に基づく届出〈外部リンク〉 江田島市全域 江田島市都市整備課
(広島県西部建設事務所 建築課)
省エネ法に基づく届出〈外部リンク〉 江田島市全域 広島県西部建設事務所 建築課
バリアフリー法に基づく認定申請〈外部リンク〉 江田島市全域 広島県西部建設事務所 建築課
長期優良住宅普及促進法に基づく認定申請〈外部リンク〉 江田島市全域 広島県庁 建築課
都市計画施設の区域内における建築許可申請(都市計画法53条1項) 都市計画施設区域内 江田島市都市整備課
開発行為許可申請(都市計画法29条1項)〈外部リンク〉 江田島市全域 江田島市都市整備課
(広島県西部建設事務所 建築課)
宅地造成に関する工事の許可申請(宅地造成規制法8条1項)〈外部リンク〉 宅地造成工事規制区域内 江田島市都市整備課
(広島県西部建設事務所 建築課)
急傾斜地崩壊危険区域内制限行為許可申請(急傾斜地法7条1項)〈外部リンク〉 急傾斜崩壊危険区域内 江田島市建設課
(広島県西部建設事務所
管理第一課、管理第二課)
土砂災害特別警戒区域内における規制〈外部リンク〉 土砂災害特別警戒区域内 広島県西部建設事務所 建築課
海岸保全区域占用許可申請 海岸保全区域 江田島市建設課
別荘等に関する開発指導対象行為届出 指導要綱において指定する区域 江田島市都市整備課
建築基準法に基づく認定・許可申請等 江田島市全域 江田島市都市整備課
(広島県西部建設事務所 建築課)

 

関連ファイル ダウンロード

事前相談カード(Word) (9 KB)

事前相談カード(PDF) (51 KB)

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