2007年02月16日公開
社会福祉課 (問) 0823-43-1638
各種手続において本人確認資料等が必要です。(例 ・マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・旅券 等)
申請窓口は社会福祉課【市役所本庁2階㉑番】です。
身体に障害がある方が、障害者総合支援法などによる福祉サービスを受けたり、医療費助成など各種サービスを利用するために必要な手帳です。
障害の種別は次のとおりに分けられ、障害の程度により1級(重度)から6級(軽度)までの等級があります。
新たに手帳を交付する場合は次のものが必要です。
申請から手帳の発行までは2週間程度要します。
知的に障害がある方が、障害者総合支援法などによる福祉サービスを受けたり、医療費助成など各種サービスを利用するために必要な手帳です。
障害の程度によりマルA(最重度)、A(重度)、マルB(中度)、B(軽度)の区分があります。
新たに手帳を交付する場合は、広島県こども家庭センターが行う判定会を受ける必要があります。次の予約専用ダイヤルから判定予約をしてください。予約受付時間は祝日を除く月曜日~金曜日の9時~17時です。
判定会の予約後、次のものを提出し、申請してください。
判定会後、手帳の発行まで1~2ヶ月程度要します。
精神疾患、高次脳機能障害及び発達障害等により、一定程度の精神障害の状態にある方が、障害者総合支援法などによる福祉サービスを受けたり、医療費助成など各種サービスを利用するために必要な手帳です。
障害の程度により1級(重度)から3級(軽度)の区分があります。
新たに手帳を交付する場合は次のものが必要です。
申請から手帳の発行までは1~2ヶ月程度要します。
身体障害者手帳の交付を受けており、支給要件に該当する方に対して、補装具(補聴器、義足、義肢、車いす等)の購入費又は修理費の支給を行います。
これらの支給を受けるためには、申請が必要です。なお、自己負担は原則1割負担ですが、世帯の課税状況によって、負担上限額が決められています。
【詳しくはこちら】
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けており、支給要件に該当する人に対して、日常生活用具[聴覚障害者用通信装置、電気式たん吸引器、ストマ用装具、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)]などの支給を行います。これらの支給を受けるためには、申請が必要です。
なお、自己負担は原則1割負担です。
身体障害者手帳の交付を受けており、支給要件に該当する人(18歳以上)が、その障害を軽減し、日常生活能力を回復するために必要な医療費を支給します。医療費の支給を受けるためには、申請が必要です。
なお、自己負担は原則1割負担ですが、世帯の課税状況により負担上限額が決められています。
在宅精神障害者の医療の確保を容易にするため、通院医療費を支給します。医療費の支給を受けるためには、申請が必要です。
なお、自己負担は原則1割負担ですが、世帯の課税状況により負担上限額が決められています。
【詳しくはこちら】
障害のある人々が、障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、必要とするサービスを利用できるよう、障害の程度や社会活動、介護者や住居などの状況をふまえ必要な支援を行います。 これらのサービスを利用するためには申請が必要です。
なお、自己負担は原則1割負担ですが、世帯の課税状況によって負担上限額が異なります。
児童発達支援・放課後等デイサービスなど
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療養介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援など
施設入所支援・共同生活介護(ケアホーム)・共同生活援助(グループホーム)など
居宅介護(ホームヘルプ)・重度訪問介護・短期入所(ショートステイ)など
日中一時支援事業・移動支援事業等・指定相談支援事業(障害者生活支援センターで実施)・自動車運転免許の取得費及び自動車改造費の助成など
身体・精神障害者手帳及び療育手帳の交付を受けている人は、有料道路通行料、JR・バス・タクシーの運賃(一部)、NHKの受信料などの割引が受けられます。
※障害の種類、程度によっては該当しない場合があります。
【有料道路通行料の割引についてはこちら】
【NHK受信料の割引についてはこちら】
心身に重度の障害がある人及びこどものための手当です。
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心身に中重度の障害があるこどもを監護・養護している人のための手当です。
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障害のある方がご利用いただける制度や関係機関を掲載している冊子です。窓口での配布のほか、ホームページでも閲覧・ダウンロードが可能です。こちらもぜひ、ご活用ください。