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江田島市

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障害児通所支援サービスについて

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公開日 2023年10月01日 (問)社会福祉課 電話:0823-43-1638

 お子さま一人ひとりの発達や障害の特性に合わせ、集団での人との関わり方や生活面・学習面のスキルの向上など、具体的な目標にむけて、専門のスタッフが集団又は個別の活動を通して支援します。

1 利用申請について

 サービスを利用するためには、市役所への申請が必要です。

 認定期間は最大で1年です。認定期間満了以降もサービスを継続利用される場合は更新手続きが必要です。

 (令和5年10月以降の更新申請について、療育の必要性を証明する書類の提出を省略し、手続きを簡素化しました。

 また、サービスの回数など受給内容を変更したいときや氏名・住所等に変更があったときには届け出が必要です。

新規申請

〇 療育の必要性を証明する書類(以下のいずれか)

  身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・

  自立支援医療(精神通院)受給者証・小児慢性医療受給者証・

  医師の診断書(様式不問)・心理相談員等の意見書 等

〇 申請者(世帯主)及び対象児の個人番号(マイナンバー)がわかる書類

  個人番号通知カード・マイナンバーカード・個人番号記載の住民票 等

更新申請・その他の変更申請

〇 申請者(世帯主)及び対象児の個人番号(マイナンバー)がわかる書類

  個人番号通知カード・マイナンバーカード・個人番号記載の住民票 等

〇 福祉サービス受給者証(支給決定時に発行する水色の手帳)

その他留意事項

 新規申請及び更新申請、サービス変更申請時には保護者の方に担当者がサービス利用の意向や生活状況の聴き取りをいたします。お時間にゆとりを持ってご来庁ください。

2 サービスの種類

3 新規申請から利用までの流れ

4 利用者負担上限額

 世帯(原則として保護者の属する住民票上の世帯)の所得に応じた月ごとの上限額までの1割定率負担です。上限額の区分については以下の通りです。

5 必要書類一覧

申請書類ダウンロード