この制度は、障害児の福祉の増進を図ることを目的として、精神または身体に中重度の障害のある児童を監護している方に対して扶養手当を支給するものです。
支給対象者
精神または身体に、重度または中度の障害*があり、日常生活に一定の介助を必要とする20歳未満の児童を監護する養育者に支給されます。
ただし、次に該当するときは支給されませんのでご注意ください。
1.児童が児童福祉施設等に入所している。
2.児童が障害を理由とする公的年金などを受給している。
3.児童または支給申請者が、日本国内に住所を有しない。
4.支給対象者等に、一定額以上の所得がある。
* 対象となる障害の程度については、参考として「支給対象となる障害」をご覧ください。
新規申請
申請者は、原則として世帯の生計維持者です。申請者の状況に応じて必要な書類等が異なります。事前に担当者までお気軽にお問い合わせください。
次のものは、どの申請者においても共通で必要ものです。
1.申請者と対象児童の戸籍謄本または抄本
2.対象児童の障害についての医師の診断書(障害の種類によって様式が異なります)
3.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(所持している場合のみ)
4.申請者名義の金融機関の通帳
5.個人番号(マイナンバー)がわかるもの
新規申請から決定まで(約2ヶ月)
有期再認定
児童の障害の変化等に対応し適切な認定を行うため、障害状況に応じて期間を定めます。引き続き手当を受給するためには、定められた認定期限の前に手当の受給要件に該当するか否か再認定を受ける必要があります。認定期限のおおむね1か月前までには、必要書類の提出について、個別通知を送付します。
なお、正当な理由なく期限までに必要書類の提出がない場合は、有期認定の終わる月の翌月から手当の支給が停止されますので、注意が必要です。
支給月額・支給日
対象児童の障害の程度により、重度の障害を有する場合は1級、中度の障害を有する場合は2級となり、支給額が異なります。
また、手当額は物価変動等に鑑みて若干の変動があります。
手当の支給は、受給資格者が認定を請求した日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わります。
所得状況審査
所得状況届の提出
手当を受けている方は、毎年8月に所得状況届を提出する必要があります。この届は、毎年8月1日現在の世帯等の状況や前年所得を確認し、引き続き支給要件に該当するか審査するためのものです。所得状況届を提出されないと8月以降の手当が支給されません。また、2年間提出がない場合は、受給資格を喪失します。
提出期限:8月12日~9月11日(毎年)
所得制限限度額
扶養親族等(所得税法上の控除対象配偶者と扶養親族)の数により所得制限限度額が定められており、限度額以上である場合は支給が停止されます。
その他の手続き
次の事由に該当する時は、窓口での手続きが必要です。
1.住所・氏名を変更したとき
2.支払金融機関等を変更するとき
3.対象児童に増減があったとき
4.対象児童の障害状況に変化があったとき
5.対象児童が20歳になったとき
6.対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
7.申請者及び対象児童が死亡したとき
* その他、世帯の状況・所得の状況等に変更があったときなど
障害児福祉手当・特別障害者手当との違い
特別児童扶養手当が「中度または重度の障害児を監護する養育者」を受給者とするのに対し、障害児福祉手当は「重度の障害児本人」を受給者とし、対象となる障害の程度と受給者に違いがあります。
また、特別障害者手当は「20歳以上の重度障害者」が対象となり、対象者像として重複障害者を想定としているため、単一障害者の場合は重複障害相当の日常生活制限を受けていると判断される方が該当になります。
- 関連記事⇒「特別障害者手当・障害児福祉手当について」
各種ダウンロード
各種申請・届出様式
- 認定請求書(新規申請のとき)
- 有期再認定請求書(有期再認定のとき)
- 氏名等変更届(氏名・住所・金融機関を変更するとき)
- 住所(転入)・支払方法変更届(転入してきたとき)
- 額改定請求書(対象児童が増えた、または障害が重くなったとき)
- 額改定届(対象児童が減った、または障害が軽くなったとき)
- 資格喪失届(受給者または対象児童が資格要件に該当しなくなったとき)
- 所得状況届(世帯の所得状況に変化があったとき)
- 再交付・亡失届(証書を紛失・汚損してしまったとき)
診断書様式