補装具は、身体障害または難病のある方や児童の失われた身体機能を補完又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用される用具をいいます。移動など日常生活動作を行うための手段の確保や、就労や学習における能率の向上を図ることなどを目的として、補装具の購入または修理に要した費用の一部を支給します。
対象者
補装具を必要とする身体障害者手帳所持者(児)、難病(政令に定める疾病)患者
※ 手帳に記載されている障害及び難病による障害と支給を求める補装具種目が適合している必要があります。(下表参照)
また、障害の程度によっては支給対象にならない場合がありますので申請時にご確認ください。
補装具種目と対象となる障害種別
※ 上記に加え障害児に限り、座位保持いす・起立保持具・排便補助具・頭部保持具の支給が可能です。
※ 介護保険のサービス受給対象者は、車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえについては、原則として介護保険での貸与が優先されます。
利用者負担
利用者負担は所得に応じ、市民税非課税(生活保護含む)世帯は0円、市民税課税世帯は月37,200円までの1割負担となります。
この制度における世帯とは、18歳未満の児童においては住民基本台帳記載者、18歳以上の成人においては本人及び配偶者が世帯範囲となります。
なお、この上限月額は障害福祉サービス(居宅介護、短期入所、施設通所等)を利用するための上限月額とは別であり、合算するものではありません。
支給手続き
補装具の種目によって、県の判定を要するものと、市町村の判定のみで支給可能なものがあります。各種目で必要書類や支給の流れが違います。
県の判定を要するものは原則、県身体障害者更生相談所が開催する補装具判定会で判定を受ける必要があります。補装具判定会は、身体障害者更生相談所の担当職員・医師・補装具事業所が立ち会い、対象者が申請した補装具について適正かどうかを判断する場です。
本市から最寄りの判定会会場は呉市ですが、その他に東広島市・海田町・廿日市市・三原市・尾道市・福山市・三次市で定期的に開催されており、任意の会場で受けることが可能です。
やむを得ず補装具判定会への出席が困難な対象者については、書面による判定が可能です。その場合、判定会に出席しない代わりに申請時に指定医の意見書を添付する必要があります。
判定会による判定、書面による判定、いずれにおいても判定には約1ヶ月程度を要します。
市町村の判定のみで支給可能なものは、指定医の意見書が必要なものと不要なものがあります。種目ごとに必要な事項については下表をご参照ください。
県による判定の要否及び必要事項について
※ 補装具費支給意見書を作成できるのは「身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師」のみです。
申請から支給までの流れ
申請様式ダウンロード
- 補装具(購入・修理)支給申請書
- 補装具費支給意見書(肢体不自由用)
- 処方表(車いす)※補装具費支給意見書(肢体不自由用)とセット
- 処方表(電動車いす)※補装具費支給意見書(肢体不自由用)とセット
- 処方表(座位保持装置)※補装具費支給意見書(肢体不自由用)とセット
- 補装具費支給意見書(補聴器用)
- 人工内耳用音声信号処理装置確認票
- 補装具費支給意見書(眼科用)