自立支援医療(精神通院)制度は、精神疾患のある方が自立した日常生活または社会生活を営むために必要な通院医療費の給付をする制度です。
制度の内容
対象者
精神疾患(てんかんを含む)により、通院による治療を継続的に必要とする方
対象となる医療内容
精神疾患・精神障害や、精神障害のために生じた病態に対して、病院または診療所に入院しないで行われる医療
- 外来
- 外来での投薬
- デイケア
- 訪問看護 など
医療機関・薬局
都道府県・政令市から自立支援医療の指定を受けた医療機関*で受けた医療が対象になります。
手続き
自立支援医療(精神通院)受給のためには申請が必要です。認定されると最長1年間の有効期間が設けられます。有効期限を超えて引き続き受給するためには、有効期限3か月前から有効期限までの間に更新申請を行います。なお、更新申請は2回に1回診断書兼意見書の提出が求められます。
その他、氏名や住所、保険を変更したときや、医療機関を変更したり、デイケアや訪問看護を追加する場合には届け出が必要です。
必要書類一覧
自己負担額
利用者負担割合は1割で、受診者の所属する世帯の所得に応じ、下表のとおり上限月額が定められています。
ここでいう世帯とは、同一医療保険の加入者です。
* 受診者本人が18歳未満の場合は、保護者の収入を含む