■森林環境譲与税について
平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され,同年度から市町村に対して,森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税の使途については,間伐や人材育成・担い手の確保,木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされています。
■公表について
「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定により,森林環境譲与税の使途を公表することとなっておりますので,江田島市における令和5年度の使途について,次のとおり公表します。
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令和5年度森林環境譲与税の使途公表 (107 KB)
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