現在、MRワクチンの安定供給を目指した取り組みが図られているものの、令和6年度においては一部地域において接種者のもとにワクチンが届くまで時間がかかり、接種期間中の接種ができなかった事態がありました。
そのような状況から、厚生労働省は「接種対象期間内に定期接種を受けられなかった方については、規定された時期を超えた場合であっても、麻しん風しんの定期接種を実施して差し支えない」としました。延長接種期間は2年間です。
接種対象期間延長対象者
- 1期接種(令和6年度内に生後24月に達する、または達した方)
令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの方
- 2期接種(令和6年度の第2期対象者)
平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの方
- 風しん5期対象者(以下すべてを満たす方)
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性
令和6年度末までに抗体検査を実施している
抗体検査の結果、風しんの抗体が不十分であった方
※注意:令和7年4月以降に抗体検査を実施した方は対象外です。
接種が可能な期間
令和7年4月1日~令和9年3月31日までの2年間
関連ファイル ダウンロード

参考資料:厚生労働省【麻しん風しんの定期の予防接種に係る対応について】 (149 KB)
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