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江田島市

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住宅耐震改修を一定条件で固定資産税が減額

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公開日 2015年03月10日 (問)税務課 電話:0823-43-1636

 既存住宅の耐震改修工事を行い,次の要件を満たす住宅は,固定資産税が一定期間減額されます。

 

要件

  • 昭和57年1月1日以前に建築された住宅(居住部分の割合が2分の1以上であること)
  • 耐震改修に要した費用が一戸当たり50万円超
  • 平成30年3月31日までに改修工事を完了した住宅
 

減額内容及び減額期間

改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税について、改修家屋の120平方メートルまでの部分の税額が2分にぶんの1になります。

 

申告方法

耐震基準に適合した工事であることの証明書を添付して、改修後3カ月以内に市へ申告してください。なお、3カ月以内に申告書を提出できなかった場合は、理由を記入する必要があります。

住宅のバリアフリー改修工事」の申告期間も同様です。