既存住宅の耐震改修工事を行い,次の要件を満たす住宅は,固定資産税が一定期間減額されます。
要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅(居住部分の割合が2分の1以上であること)
- 耐震改修に要した費用が一戸当たり50万円超
- 平成30年3月31日までに改修工事を完了した住宅
減額内容及び減額期間
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税について、改修家屋の120平方メートルまでの部分の税額が
申告方法
耐震基準に適合した工事であることの証明書を添付して、改修後3カ月以内に市へ申告してください。なお、3カ月以内に申告書を提出できなかった場合は、理由を記入する必要があります。
「住宅のバリアフリー改修工事」の申告期間も同様です。