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江田島市

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ふるさと納税ワンストップ特例制度

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公開日 2018年02月01日 (問)財政課 電話:0823-43-1629

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 本市が寄附の入金を確認した後に,寄附者様に申請書を送付しますので,必要事項を記載のうえ,寄附をした翌年の1月10日までに返送してください。※FAX及び電子メール不可。

 

 便利なオンラインワンストップ申請サービスもご利用できます。翌年1月10日までに返送ができない方は、オンラインワンストップ申請をご利用ください。

     詳しくは こちら から

 

 

 なお,制度を利用できる方は,次の要件を全て満たしている方が対象となります。申請書を提出されても,要件を満たしていない場合は,ワンストップ特例が受けられず,従来どおり確定申告を行う必要がありますのでご注意ください。余裕を持って手続きをお願いします。

 

 

ワンストップ特例を受けられる方

  •  確定申告が不要な給与所得者等
  •  寄附をする地方公共団体が5団体以下であると見込まれる方(1つの自治体に複数回寄附をされても寄付先の団体数は1とみなします。)

 

 

ワンストップ特例を受けることができない方

  •  年収2000万円以上の方や,医療費控除等で確定申告が必要な方。
  •  6つ以上の地方公共団体に寄附をされた方。

 

個人番号確認と本人確認のための書類の提出について

 平成28年のマイナンバー導入により,「個人番号の確認書類」と「本人確認の書類」が必要となりました。ご自身の手元にある書類の状況により次のいずれかの方法でご提出ください。

 

方法 個人番号の確認書類 本人確認の書類
1 マイナンバーカード裏面の写し マイナンバーカード表面の写し
2 通知カードの写しまたは個人番号が記載された住民票の写し 次のうちいずれか1点の写し
・運転免許証
・運転経歴証明書
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳
・その他,官公署から発行・発給された書類等で氏名,生年月日及び住所の記載された写真の表示があるもの

※ご提出いただけなかった場合,ワンストップ特例を受けることができませんのでご注意ください。

 

寄附後(申請書提出後)に氏名や住所に変更があった場合

 申請書の内容に変更があった場合,寄附をした翌年の1月10日までに本市に変更届出書と変更内容が確認できる本人確認書類を提出していただく必要があります。寄附をした翌年の1月1日に寄附者がお住まいの市区町村に通知できませんと,ワンストップ特例の適用が受けられなくなります。

 ※変更届出書と併せて提出が必要な本人確認書類:

   変更後の氏名や住所が記載されている公的機関が発行した書類(住民票,マイナンバーカードの表面,運転免許証の表裏面)の写し 1部

 ※申請書と同様にFAX及び電子メールでの提出は不可。

 

 

 

申請書及び変更届出書の送付先

 〒737-2297
  広島県江田島市大柿町大原505番地
  江田島市総務部財政課 宛

 

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