国民健康保険の保険者が被保険者に対して実施する保健事業については、国民健康保険法第82条の規定に基づく「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」により、保険者は健康・医療情報を活用し、PDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための「データヘルス計画」を策定し、保健事業の実施及び評価、改善を行うこととされています。
また、保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第19条に基づき、特定健康診査等基本指針に即して、「特定健康診査等実施計画」を定めることとされています。
本市においては、平成30年3月に策定した「第2期データヘルス計画」及び「第3期特定健康診査等実施計画」が令和5年度末に終了するにあたり、より効果的な保健事業を実施するため、「第3期データヘルス計画・第4期特定健康診査等実施計画」を策定しました。この計画に基づき、被保険者の健康の保持増進と健康寿命の延伸を図るための保健事業を実施していきます。
また、保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第19条に基づき、特定健康診査等基本指針に即して、「特定健康診査等実施計画」を定めることとされています。
本市においては、平成30年3月に策定した「第2期データヘルス計画」及び「第3期特定健康診査等実施計画」が令和5年度末に終了するにあたり、より効果的な保健事業を実施するため、「第3期データヘルス計画・第4期特定健康診査等実施計画」を策定しました。この計画に基づき、被保険者の健康の保持増進と健康寿命の延伸を図るための保健事業を実施していきます。
【計画期間】 令和6年から令和11年(6年間)
関連ファイル ダウンロード
第3期データヘルス計画・第4期特定健康診査等実施計画 (1.2 MB)
(参考)第2期データヘルス計画 (2.4 MB)
(参考)第3期特定健康診査等実施計画 (2.2 MB)
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