申し込んでいないにもかかわらず,「以前注文を受けた商品を送る」などの電話がかかってきたり,注文していない商品が届いて支払いを迫られるトラブルの相談が相次いでいます。
「申し込んだ覚えはない」と断ると,「ばかやろう」,「弁護士を連れて行く」などと強い口調で支払いを迫るケースもあります。
また,「血液がサラサラになる」,「血圧が下がる」,「膝の痛みが消える」などと言って,しつこく勧誘することもあります。
健康食品のほかに,カニなどの食品や美容品,教育機材など多岐にわたっていますので,十分注意してください。
消費者へのアドバイス
- 電話勧誘販売は,法律上で「再勧誘の禁止」となっています。不要の場合は,はっきり断りましょう。
- 一方的に商品が送りつけられた場合は支払い義務もなく,受け取る必要もありません。
- もし,電話勧誘で断り切れずに承諾してしまった場合でもあわてないでください。
契約書面を受け取ってから8日間以内であれば解除(クーリングオフ)ができます。 - 高齢者の記憶力や判断力の低下を狙った悪質な商法ですので,おかしいと思ったら早めに消費生活相談窓口に相談してください。
消費生活相談窓口
電話番号 | 0823-43-1843(専用ダイヤル) |
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受付時間 | 毎週月曜~金曜 9時~12時・13時~16時(祝日・年末年始除く) |
参考リンク
■消費生活安心ガイド(外部リンク)■消費者庁ウェブサイト(外部リンク)