■「平成32年」「平成32年度」でも有効な文書です
元号を改める政令の公布に伴い、本年5月1日からは市が作成する文書の日付に新元号「○○」を表記します。
ただし、4月までに市が作成した文書では、将来の年度や日付を「平成32年度」「平成32年」のように表記しています。
「平成」と表記されたこれらの文書も法律上有効なものなので、原則訂正せず、そのまま利用します。
また、パンフレットや計画書などに「平成」と表記されているものは、今後増版・改版する際に修正する予定です。
■システムなどの都合で「平成」表記が残る文書があります
本年5月1日以降に市が作成する文書や証明書などの中にも、印刷スケジュールやシステムなどの都合で「平成」の表記が残る場合があります。
この場合も法律上有効なものとして取り扱い、新元号での再発行は原則いたしませんので、ご了承ください。
【例】
システムから出力される証明書などの様式の一部には、システムの都合上5月以降も「平成31年度」と表記し、「令和元年度」とは表記されないものがあります(作成した日付は「令和元年」と表記)。