コンテンツの本文へ移動する

江田島市

トップページ > 組織で情報を探す > 市民生活課 > 戸籍・住民票・住民登録 > 住民票とマイナンバーカードに旧氏「旧姓」が併記できるようになりました
トップページ > 組織で情報を探す > 市民生活課 > マイナンバーカード > 住民票とマイナンバーカードに旧氏「旧姓」が併記できるようになりました
トップページ > 暮らしのガイド > 届出・証明 > マイナンバーカード > 住民票とマイナンバーカードに旧氏「旧姓」が併記できるようになりました

住民票とマイナンバーカードに旧氏「旧姓」が併記できるようになりました

このページを印刷

公開日 2019年10月08日 (問)市民生活課 電話:0823-43-1634

 令和元年11月5日から,住民基本台帳法施行令等の一部が改正され,本人からの申出により,住民票,マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。
 これにより,婚姻等で氏に変更があった場合でも,従来称していた氏を住民票に記載した上で,マイナンバーカード等に併記し公証することができるようになり,印鑑登録も旧氏での登録が可能になりました。
 詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

 

  住民票,マイナンバー等への旧氏の併記について(総務省)