令和元年11月5日から,住民基本台帳法施行令等の一部が改正され,本人からの申出により,住民票,マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。
これにより,婚姻等で氏に変更があった場合でも,従来称していた氏を住民票に記載した上で,マイナンバーカード等に併記し公証することができるようになり,印鑑登録も旧氏での登録が可能になりました。
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
令和元年11月5日から,住民基本台帳法施行令等の一部が改正され,本人からの申出により,住民票,マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。
これにより,婚姻等で氏に変更があった場合でも,従来称していた氏を住民票に記載した上で,マイナンバーカード等に併記し公証することができるようになり,印鑑登録も旧氏での登録が可能になりました。
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