広島県最低賃金は、令和6年10月1日から時間額1,020円です。
広島県最低賃金は、県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。特定の産業で働く労働者については、これよりも金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。詳細につきましては、広島労働局労働基準部賃金室(082-221-9244)または所轄の呉労働基準監督署(0823-22-0005)までお問い合わせください。
また、最低賃金の引上げの支援策がありますので、お早めにお問い合わせください。
中小企業で働く労働者の賃金引上げのための生産性向上の取組
問い合わせ先:広島労働局雇用環境・均等室(082-221-9247)
・パートタイム労働者など非正規雇用者の賃金引上げ
・年収の壁対策
問い合わせ先:広島労働局職業安定部職業対策課(082-502-7832)
なお、広島働き方改革推進支援センター(0120-610-494)が、賃金引上げに関する規定や環境の整備を支援していますので、ご活用ください。