緊急小口資金・総合支援資金
各都道府県社会福祉協議会では,新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ,休業や失業等により収入の減少があり一時的に生活資金にお困りの人に向けた緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を実施しています。
(本制度は返済の必要がある貸付であり,給付ではありません。)
主に休業された方向け(緊急小口資金)
■ 対象者
新型コロナウイルスの影響を受け,休業等により収入の減少があり,緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
■ 貸付上限額
・ 学校等の休業,個人事業主等の特例の場合 20万円以内
・ その他の場合 10万円以内
■ 据置期間 1年以内
■ 償還期限 2年以内
■ 貸付利子 無利子
■ 保証人 不要
主に失業された方等向け(総合支援資金のうち生活支援費)
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います(原則,自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件となります。)。
■ 対象者
新型コロナウイルスの影響を受け,収入の減少や失業等により生活に困窮し,日常生活の維持が困難となっている世帯
■ 貸付上限額 (二人以上) 月20万円以内
(単 身) 月15万円以内
貸付期間 原則3月以内
■ 据置期間 1年以内
■ 償還期限 10年以内
■ 貸付利子 無利子
■ 保証人 不要
申込先
江田島市社会福祉協議会内
くらしサポートセンターえたじま(0823-27-7770)