目的
重度障害者に対して、医療費の自己負担部分を一部公費負担することにより、負担軽減を図ります。
対象者
江田島市内に住所を有する方(江田島市外の施設に住所がある場合で、
① 身体障害者手帳 1級、2級、3級所持者
② 療育手帳 Ⓐ、A、Ⓑ所持者
③ 精神障害者保健福祉手帳1級所持者(自立支援医療受給者証【精神通院】所持者に限る)
※65歳以上75歳未満の後期高齢者医療未加入の
申請の手続き
2 手帳の新規交付の場合は手帳の交付月の初日から、転入の場合では転入日から認定となります。
3 新規申請手続きに必要なもの
① 重度心身障害者医療認定申請書
② 加入している健康保険の情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
③ 手帳の写し(本人の顔写真、障害等級のわかるもの)
④ 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
⑤ 個人番号利用に関する同意書
※④・⑤は受給者や扶養義務者の所得が江田島市で確認できない場合に必要です。個人番号(マイナンバー)を利用する所得情報の
4 更新の場合、市において所得などの受給資格が確認できる方は、更新申請は不要です。
※受給資格が確認できない場合は、更新申請が必要となります。
5 家庭環境等が変わった場合、届出が必要です。
○加入する健康保険が変わったとき
○世帯主が変わったとき
○住所が変わったとき など
更新について
2 更新の手続きが必要な受給者には、必要書類を上記担当から送付します。
※現在発行の受給者証の有効期限は、7月31日です。有効期限が過ぎた受給者証は、本庁、市民センター(江田島・能美・沖美)、
所得制限について
本人、配偶者及び扶養義務者の所得が、所得制限額以下でなければなりません。
扶養義務者とは、子、孫その他の直系血族及び兄弟姉妹で、主として支給対象者の生計を維持する人。一般的にはその世帯の生計中心者のことです。(別居であっても健康保険の被扶養者としている場合は扶養義務者となります。)
所得制限額
本人
扶養親族等の数 | 基準額 |
0人 | 1,695,000円 |
1人 | 2,075,000円 |
2人 | 2,455,000円 |
3人 | 2,835,000円 |
※扶養親族が1人増すごとに380,000円加算 |
扶養義務者
扶養親族等の数 | 基準額 |
0人 | 6,287,000円 |
1人 | 6,536,000円 |
2人 | 6,749,000円 |
3人 | 6,962,000円 |
※扶養親族が1人増すごとに213,000円加算 |
助成内容
申請書を提出し承認されると、重度心身障害者医療費受給者証が交付されます。県内の医療機関でこの受給者証を提示することによって、窓口での支払いが一部負担金のみとなります。
一部負担金
- 医療機関ごとに1日200円(200円に満たない場合は、満たない額)
- 医療機関ごとに入院は月14日、通院は4日を限度とします。(「対象者」中、③に該当する方は、通院のみが助成の対象となります)
- 同一の医療機関で歯科診療と歯科診療以外の診療が行われた場合は、それぞれ別の医療機関での診療とみなします。
- 保険薬局(院外処方)での薬剤の支給を受ける場合(特別の料金を除く。)及び装具代については、一部負担はありません。
【先発医薬品の処方を希望される場合の一部負担金について 令和6年10月~】
令和6年度の診療報酬改定に基づき、ジェネリック医薬品(後発医薬品)のあるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、「特別の料金」をお支払いいただくことになります。(詳細はこちら厚生労働省ホームページ)
この「特別の料金」は、助成対象外となりますので、令和6年10月以降に先発医薬品の処方を希望された場合、自己負担が発生します。
現金給付
県外受診した場合など、一部負担金額を超え支払った医療費は、医療費支給申請の手続きをすることで払い戻しができます。
○申請手続き
1 申請は、本庁・市民センター(江田島・能美・沖美)、三高支所で行うことができます。(郵送での申請も可)
2 申請手続きに必要なもの
① (重度心身障害者・こども・ひとり親家庭)医療費支給申請書
② 領収証
③ 振込先のわかるもの(口座名義人が申請者名のもの)
④ 重度心身障害者医療費受給者証
※②は診療を受けた方の氏名、受診日、領収印、保険点数、支払金額が記入されているもの
○申請に関する注意事項
県外受診以外の医療費支給申請は、内容によって必要な書類が異なるため、申請される方は上記担当課へご相談ください。
申請書
6 (重度心身障害者・こども・ひとり親家庭等)医療費支給申請書