令和3年10月3日執行の江田島市議会議員一般選挙における当選の無効に関する異議申出書が,次のとおり提出されました。
<申出日>
令和3年10月15日(金)
<申出人>
江田島市議会議員一般選挙 選挙人1人
<申出の趣旨>
令和3年10月3日執行の江田島市議会議員一般選挙における当選人1人の当選を無効とする決定を求める。
<申出の理由>
江田島市議会議員一般選挙で選挙権を有する者は,公職選挙法第9条の規定により,江田島市に引き続き3か月以上住所を有する必要がある。
しかしながら,上記当選者の生活の本拠は,江田島市に引き続き3か月以上あったことが疑わしく,公職選挙法第9条に該当していない疑義が強く,調査が必要と思料する。
したがって,上記当選者の当選を無効とすることを求める。
【異議の申出に対する決定期限】
江田島市選挙管理委員会は,当該異議申出に対する決定を30日以内にできるよう努めます。