65歳以上の公的年金を受給されている方で,個人住民税を納税する義務がある方については,公的年金の支払いをする年金保険者が年金から個人住民税を引き落とし,市区町村に納めることとなっています。これにより,公的年金を受給されている方の納税の手間が省かれます。
個人住民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)へのご理解をお願いします。
特別徴収の対象者
特別徴収の対象となるのは,次の①~⑤にすべて該当する方です。
①公的年金等を受給している満65歳以上の方(4月1日現在)
②公的年金等にかかる所得に対する市・県民税が課税される方
③年額18万円以上の老齢基礎年金,老齢年金等を受給している方
④1月1日以降,引き続き江田島市内にお住まいの方
⑤介護保険料が年金から引き落とされている方
特別徴収される税額,特別徴収の対象となる年金
特別徴収されるのは,前年中の年金所得の金額から計算した個人住民税額です。給与所得や事業所得などの金額から計算した個人住民税額は,これまでどおり別途納めていただくこととなります。
年金からの特別徴収は,納税義務者の代わりに年金保険者が年金から引き落とし市へ納めるよう納税方法を変更するもので,新たな税負担が生じるものではありません。
また,特別徴収の対象となる年金は,老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金,退職年金等です。障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは,個人住民税の引き落としは行われません。
引き落とされる税額及び引き落としの対象となる年金等については,毎年6月に市から送付する税額決定・納税通知書でお知らせします。
特別徴収の徴収月
年6回(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)年金支給月ごとに引き落とします。
徴収月(引き落としされる月)と引き落とされる税額については,【個人住民税の年金からの徴収月(引き落としされる月)と引き落とされる税額について(PDF)】を参考にしてください。
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