公益通報とは、会社などの事業者の内部で、法令違反行為が行われたこと、又は行われようとしていることを、
その内部で働く人などが、事実に基づいて、その会社や行政機関などに通報することをいいます。
公益通報者保護制度とは、この公益通報をした人が、通報したことを理由に、解雇などの不利益な取り扱いを受けないよう、
通報者の保護を図る制度です。詳しくは「公益通報者保護制度ウェブサイト」を参照してください。
どの行政機関に通報したらよいかは、消費者庁の「行政機関に公益通報する場合の通報先検索システム」を活用してください。
江田島市では、行政機関として、公益通報を受け付ける窓口を設置し、担当部署との連絡調整を行っています。
- 対象となる通報
勤務先で生じている(生じようとしている)、「国民生活の保護を目的とする法律として政令で定める法律」に違反する行為(刑事罰や行政罰に関係するものに限ります。)で、江田島市が処分等の権限を持つもの
※江田島市が処分等の権限を持たない内容の通報については、本来通報すべき行政機関などを案内します。
- 通報できる方
・社員、派遣労働者、アルバイト、パートなど通報の対象となる事業者の内部で働く人(退職後1年以内の人を含みます。)
・役員
- 公益通報に必要な情報
1 通報者の氏名
2 通報者の連絡先
3 通報の対象となる勤務先(名称、所在地等)
4 法令に違反している(違反しようとしている)行為、どの法律に違反しているか
5 法令違反行為等を客観的に証明できる資料
※匿名による通報も可能ですが、その場合は、調査結果等の回答はできません。
- 通報窓口
総務部総務課(公益通報窓口担当)
郵送:〒737-2297 大柿町大原505番地
電話:0823-43-1111
メール:koueki@city.etajima.lg.jp
関連ファイル ダウンロード
江田島市外部公益通報に関する規程 (231 KB)
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