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江田島市

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令和6年能登半島地震災害義援金の受付

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公開日 2024年01月04日 (問)社会福祉課 電話:0823-43-1638

 令和6年1月1日に発生した能登半島地震により、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

 この災害による被災地の方々の生活を支援するため、義援金の受付を開始します。

 皆様から寄せられた義援金は、日本赤十字社を通じて送金し、被災地の復旧、被災者の支援、復興活動などに活用されます。

 

〇義援金受付場所

 市役所社会福祉課(2階)、各市民センター(江田島・能美・沖美)、三高支所、江田島市社会福祉協議会

〇受付時間

 午前8時30分~午後5時15分(ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く。)

〇受付期間

 令和6年1月4日(木)~ 令和6年12月27日(金)

〇領収書の発行について

 領収書が必要な方は、募金箱へは入れずに直接、窓口の職員へお申し出ください。

 ※市役所社会福祉課(2階)、各市民センター(江田島・能美・沖美)、三高支所の窓口で募金をされた方には、預り書を発行し、後日、社会福祉協議会から領収書を送付します。

 

日本赤十字社の災害義援金受付口

 日本赤十字社の口座へ直接、振り込まれる方は、次の口座へお願いします。

石川県支部

  受付期間:令和6年1月4日(木)~令和6年12月27日(金)

  ・北國銀行  県庁支店 普通預金  28580
   口座名義:日本赤十字社石川県支部 支部長 馳(ハセ)  浩(ヒロシ)

  ※金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
  ※受領証発行を希望する場合は、石川県支部に次の事項を連絡してください。
  ・住所 ・氏名(受領証の宛名) ・電話番号 ・寄付日 ・寄付額 ・振込金融機関名及び支店名

   〒920-8201石川県金沢市鞍月東二丁目48番地
   日本赤十字社石川県支部 総務課 宛
   電話:076-239-3880 FAX:076-239-3881

 

富山県支部

  受付期間:令和6年1月5日(金)~令和6年3月29日(金)

  ・北陸銀行    本店営業部      普通預金  6162894
  ・富山銀行    富山支店       普通預金  3044104
  ・富山第一銀行  ニューセンター支店  普通預金  022823

   口座名義(共通):富山県災害義援金 日赤富山県支部 支部長 新田(ニッタ)  八朗(ハチロウ)

  ※金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
  ※受領証発行を希望する場合は、富山県支部に次の事項を連絡してください。
  ・住所 ・氏名(受領証の宛名) ・電話番号 ・寄付日 ・寄付額 ・振込金融機関名及び支店名

  〒930-0821富山県富山市飯野26番1号
  日本赤十字社富山県支部 事業推進課 宛
  電話:076-451-7878 FAX:076-451-6872

 

新潟県支部

  受付期間:令和6年1月9日(火)~令和6年6月28日(金)

  ・第四北越銀行  白山支店  普通預金  5050125
   口座名義:日本赤十字社新潟県支部 支部長 花角(ハナズミ)  英世(ヒデヨ)

  ※金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
  ※受領証発行を希望する場合は、新潟県支部に次の事項を連絡してください。
  ・住所 ・氏名(受領証の宛名) ・電話番号 ・寄付日 ・寄付額 ・振込金融機関名及び支店名

  〒951-8127新潟県新潟市中央区関屋下川原町1-3-12
  日本赤十字社新潟県支部 組織振興課 宛
  電話:025-231-3121 FAX:025-231-3122

 

本社

  受付期間:令和6年1月5日(金)~令和6年12月27日(金)

  (1)ゆうちょ銀行・郵便局
     口座記号番号:00150-7-325411
     口座加入者名:日赤令和6年能登半島地震災害義援金

   ※ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料はかかりません。
   ※受領証発行を希望する場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。

  (2)メガバンク口座
    ・三井住友銀行 すずらん支店 普通預金 2787501
    ・三菱UFJ銀行 やまびこ支店 普通預金 2105493
    ・みずほ銀行 クヌギ支店 普通預金 620669

    口座名義(共通):日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)

  ※金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
  ※受領証発行を希望する場合は、本社パートナーシップ推進部(電話:03-4363-2056)に次の事項を連絡してください。
  ・住所 ・氏名(受領証の宛名) ・電話番号 ・寄付日 ・寄付額 ・振込金融機関名及び支店名

税制上の取扱い

  個人については、所得税法第78条第2項第1号(国又は地方公共団体に対する寄附金)、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号(都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金)に規定する寄附金、法人については、法人税法第37条第3項第1号(国又は地方公共団体に対する寄附金)の規定に基づく寄附金に該当します。

 

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