目的
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、特別給付金の支給を行うものです。
支給対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に政令で定める程度の障がいのある場合は20歳未満)の児童を監護・養育する人のうち,次の1~3のいずれかに該当する人に支給されます。1 令和3年4月分の児童扶養手当を受給する人
2 公的年金受給者 公的年金等を受給していることにより,令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けることができない人(「公的年金等」は,遺族年金障害年金,老齢年金,労災年金,遺族補償などが該当します。)
3 家計急変者 ひとり親家庭の人で,令和3年4月分の児童扶養手当の支給は受けないが,新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど,収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている人
1 令和3年4月分の児童扶養手当を受給する人
【支給額】
児童一人につき5万円
【支給対象者】
令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている人※支給を希望されない場合はこちらの「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書」を提出してください。
【申請方法】
申請不要です。(該当の人には、5月13日の振込を予定しています。)
2 公的年金を受給していることにより令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けない人
【支給額】
児童一人につき5万円
【支給対象者】
児童扶養手当の支給要件を満たし,平成31年中1年間の収入(公的年金等の額を含む)が,児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る人(支給制限については下記【 1年間の収入制限表】をご覧ください)
【申請方法】
申請が必要です。申請は4月30日から受付ます。
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 申請書(請求書)
・【記入例】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 申請書(請求書)
・収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】※給与明細書,年金振込通知書等の収入額が分かる書類を添付してください。
・【記入例】収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】
・収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】※給与明細書等の収入額が分かる書類を添付してください。
・【記入例】収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】
・申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)※申請者・請求者の運転免許証,健康保険証,マイナンバーカード(表面),年金手帳,介護保険証,パスポート等の写し(コピー)を提出してください。
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など,受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)を提出してください。
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類※戸籍謄本又は抄本を提出してください(既に、児童扶養手当の受給資格について認定を受けている場合は不要です。)(申請書内の「2.監護等児童」及び「5.児童扶養手当の支給要件」において、障害の状態を確認する必要がある場合は、確認するための書類を提出してください。
※令和3年3月からの児童扶養手当法改正により、児童扶養手当の支給対象となった方は対象者(1)に該当します。申請がお済みでない方は令和3年6月30日までに児童扶養手当を申請すれば令和3年3月分の手当から受給できます。詳しくは,こちらをご覧ください。
3 ひとり親家庭の人で令和3年4月分の児童扶養手当の支給は受けないが,新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変人(児童扶養手当が所得超過等で支給停止になっている人等)
ひとり親家庭で,所得制限以外の児童扶養手当の支給要件を満たしているが手当の申請をしていない人,もしくは,所得超過により児童扶養手当を受給していない人の中で,新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し,収入が減少していると申し出をされた人に給付金を支給します。
【支給額】
基本給付
児童1人につき5万円
【支給対象者】
次のすべての条件を満たしている人
1.令和2年2月以降の,受給者および扶養義務者の1年間の収入見込みが,児童扶養手当の一部支給制限限度額未満であること(支給制限については下記 【1年間の収入制限表】をご覧ください)
2.児童扶養手当上の支給資格を満たしていること(所得以外の項目)
注 児童扶養手当上の受給資格についてはこちらをご確認ください。
注 1年間の収入見込み 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し,急変後の令和2年2月以降の任意の1か月の収入実績額を元に収入見込額を算出します。給与明細等を提出していただく場合があります。
【申請方法】
申請が必要です。申請は令和3年4月30日から受付ます。
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 申請書(請求書)
・【記入例】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(請求書)
・収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】※給与明細書,年金振込通知書等の収入額が分かる書類を添付してください。
・【記入例】収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】
・収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】※給与明細書,年金振込通知書等の収入額が分かる書類を添付してください。
・【記入例】収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】
・申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)※申請者・請求者の運転免許証,健康保険証,マイナンバーカード(表面),年金手帳,介護保険証,パスポート等の写し(コピー)を提出してください。
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など,受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)を提出してください。
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類※戸籍謄本又は抄本を提出してください(既に、児童扶養手当の受給資格について認定を受けている場合は不要です。)(申請書内の「2.監護等児童」及び「5.児童扶養手当の支給要件」において、障害の状態を確認する必要がある場合は、確認するための書類を提出してください。
【 1年間の収入制限表(表内の収入見込みの場合、申請が可能です)】
注 配偶者,同居及び生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の収入により,給付の対象外になる場合もあります。
申請者本人 |
配偶者 扶養義務者 孤児等の養育者 |
|
扶養親族の数 | 収入額 | 収入額 |
0人 | 3,114,000円未満 | 3,725,000円未満 |
1人 | 3,650,000円未満 | 4,200,000円未満 |
2人 | 4,125,000円未満 | 4,675,000円未満 |
3人 | 4,600,000円未満 | 5,150,000円未満 |
4人 | 5,075,000円未満 | 5,625,000円未満 |
5人 | 5,550,000円未満 |
6,100,000円未満 |
その他
控除対象一覧
留意事項
厚生労働省ホームページ「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」
児童扶養手当の支給要件など詳細「児童扶養手当」
問い合わせ先
〒737-2122
江田島市江田島町中央四丁目18番28号
江田島市福祉保健部子育て支援課
電話:0823(42)2852 FAX:0823(42)3322