子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が、令和6(2024)年6月12日に公布されました。これにより、令和6(2024)年10月分の児童手当から、制度の内容が変わります。
制度改正の概要
所得制限の撤廃
支給対象児童を中学生年代までから高校生年代までに延長
第3子以降の支給額の増額
第1子、第2子、第3子の考え方の変更(カウント方法)
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
所得制限 |
2段階の所得制限あり 制限1:特例給付 |
所得制限なし(一律児童手当として支給) |
支給対象児童 | 15歳に達した最初の年度末(中学生年代)まで | 18歳に達した最初の年度末(高校生年代)まで |
手当月額 |
児童手当の場合
特例給付の場合
|
【3歳未満】 |
カウント対象児童 | 18歳に達した最初の年度末(高校生年代)までの子を含める | 22歳に達した最初の年度末(大学生年代)までの子を含める(親等に経済的負担等がある場合に限る) |
支払回数 |
6月、10月、2月の10日 (休みの場合は前日平日) 各前月までの4ヵ月分を支給 |
年6回 偶数月の10日(休みの場合は前日平日) |
第1子、第2子、第3子以降のカウント方法について
カウント対象児童を含め、年長者から第1子、第2子、第3子…と数えます。
例:20歳(大学生)、18歳(高校生)、14歳(中学生)の3人の子を養育している場合
改正前 | 改正後 |
20歳の子=カウント対象外児童 18歳の子=第1子(支給対象外児童) 14歳の子=第2子(月額10,000円) |
20歳の子=第1子(支給対象外児童) 18歳の子=第2子(月額10,000円) 14歳の子=第3子(月額30,000円) |
申請方法等
申請が必要となる方の申請方法や申請開始日等については、詳細が決まり次第、後日掲載します。
※勤務先から児童手当を受給している公務員の方は、勤務先にお問い合わせください。
問い合わせ先
江田島市福祉保健部子育て支援課 〒737-2122 江田島町中央四丁目18番28号
TEL.0823(42)2852
FAX.0823(42)3322