10月1日は「浄化槽の日*」です。
この日にちなみ、広島県及び県内各市町では10月を「浄化槽月間」としています。浄化槽の適正な維持管理を行い、地域の水環境を守りましょう。
※浄化槽に関する決まりを定めた「浄化槽法」が昭和60年10月1日に施行されたことを記念して制定されました。
浄化槽とは
浄化槽は、微生物の働きを利用して、家庭のトイレや台所などから出る生活排水をきれいにする装置で、浄化槽の中で微生物が汚れを分解しています。きれいになった排水は側溝などを通って川や海に流れていきます。
浄化槽の働きが適切に維持されていないと、生活排水がそのまま流れ出てしまい、周辺の水環境を悪化させる恐れがあります。
浄化槽の維持管理に必要なこと
(1)定期的な保守点検
浄化槽を良好な状態に保つため、機械や装置の点検や調整、消毒剤の補充などを定期的に行う必要があります。
(2)定期的な清掃
生活排水などは浄化槽内で水と汚泥に分離・分解されます。この溜まった汚泥を定期的に抜き取り、機械を洗浄する作業を清掃と言います。
(3)年一回の法定検査
浄化槽の維持管理が適正に行われているか確認する検査です。浄化槽を使い始めてから3~8か月以内と、その後は1年以内に1回、検査機関が実施する定期検査を受けるよう浄化槽法で義務付けられています。
浄化槽の休止・廃止届出
家が空き家のため浄化槽の使用を休止するときは休止届を、下水道への接続や家屋等を取り壊して浄化槽を撤去するときは、廃止届を提出してください(休止・廃止の前に浄化槽の清掃を必ず行ってください)。
手続きの詳細については、地域支援課までご相談ください。
その他参考