子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が、令和6年6月12日に公布されました。これにより、令和6(2024)年10月分の児童手当から、制度の内容が変わります。
制度改正の内容については、こちらをご覧ください。※勤務先から児童手当を受給している公務員の人は、勤務先にお問い合わせください。
申請が必要な人
1 高校生年代の児童のみを養育している人
「認定請求書」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日の翌日 から 22歳到達後の最初の3月31日まで)を含め、お子さんが3人以上の場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せて提出してください。
2 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている人
「認定請求書」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日の翌日 から 22歳到達後の最初の3月31日まで)を含め、お子さんが3人以上の場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せて提出してください。
3 現在、児童手当・特例給付を受給していて、高校生年代の児童を養育している人
「額改定請求書」を提出してください。
※児童と別居している場合は、「別居監護申立書」も併せて提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日の翌日 から 22歳到達後の最初の3月31日まで)を含むと、お子さんが3人以上になる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せて提出してください。
4 現在、児童手当・特例給付を受給していて、高校生年代のお子さんはいないが、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日の翌日 から 22歳到達後の最初の3月31日まで)を含むとお子さんが3人以上いる人
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
提出期限
令和6年10月11日(金)
※提出が遅れた場合は、12月支給に間に合わない場合があります。
提出期限を過ぎても令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、12月支給には遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。
令和7年4月1日以降に申請した場合は、申請月の翌月分からの支給となります。
申請書提出先
1 直接、提出する場合は、次の窓口に持参してください。
子育て支援課(にこ♡にこハウス内)、市役所本庁(社会福祉課)、各市民センター(大柿市民センターを除く。)又は 三高支所
2 郵送する場合は、次の住所に送付してください。
〒737-2122 江田島市江田島町中央四丁目18-28
江田島市 福祉保健部 子育て支援課 宛
問合せ先
江田島市福祉保健部子育て支援課
〒737-2122 江田島町中央四丁目18番28号
TEL.0823(42)2852
FAX.0823(42)3322
関連ファイル ダウンロード

認定請求書 (493 KB)

認定請求書 記入例 (530 KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書 (91 KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例 (130 KB)

額改定請求書 (134 KB)

額改定請求書 記入例 (175 KB)

別居監護申立書 (47 KB)

別居監護申立書 記入例 (136 KB)
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