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江田島市

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令和6年10月分からの児童手当制度改正に伴う申請について

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公開日 2024年09月20日 (問)子育て支援課 電話:0823-42-2852

 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が、令和6年6月12日に公布されました。これにより、令和6(2024)年10月分の児童手当から、制度の内容が変わります。

 制度改正の内容については、こちらをご覧ください。※勤務先から児童手当を受給している公務員の人は、勤務先にお問い合わせください。

申請が必要な人

1  高校生年代の児童のみを養育している人
  「認定請求書」を提出してください。
 ※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日の翌日 から 22歳到達後の最初の3月31日まで)を含め、お子さんが3人以上の場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せて提出してください。

2  所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている人
  「認定請求書」を提出してください。
 ※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日の翌日 から 22歳到達後の最初の3月31日まで)を含め、お子さんが3人以上の場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せて提出してください。

3 現在、児童手当・特例給付を受給していて、高校生年代の児童を養育している人
  「額改定請求書」を提出してください。
 ※児童と別居している場合は、「別居監護申立書」も併せて提出してください。
 ※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日の翌日 から 22歳到達後の最初の3月31日まで)を含むと、お子さんが3人以上になる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せて提出してください。

4  現在、児童手当・特例給付を受給していて、高校生年代のお子さんはいないが、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日の翌日 から 22歳到達後の最初の3月31日まで)を含むとお子さんが3人以上いる人
  「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

提出期限

令和6年10月11日(金)
※提出が遅れた場合は、12月支給に間に合わない場合があります。

提出期限を過ぎても令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、12月支給には遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。
令和7年4月1日以降に申請した場合は、申請月の翌月分からの支給となります。

申請書提出先

1 直接、提出する場合は、次の窓口に持参してください。

  子育て支援課(にこ♡にこハウス内)、市役所本庁(社会福祉課)、各市民センター(大柿市民センターを除く。)又は 三高支所

2 郵送する場合は、次の住所に送付してください。

  〒737-2122 江田島市江田島町中央四丁目18-28
   江田島市 福祉保健部 子育て支援課 宛

 

問合せ先

 江田島市福祉保健部子育て支援課

〒737-2122 江田島町中央四丁目18番28号
TEL.0823(42)2852
 FAX.0823(42)3322

関連ファイル ダウンロード

認定請求書 (493 KB)