受注者の契約事務の負担軽減及び効率化を推進するため電子保証を導入し、令和6年11月1日以降の契約案件から運用を開始します。それにより、電磁的記録により発行された保証証書(電子証書)の提出が可能となります。
なお、従来どおり保証証書(書面)の提出も引き続き可能ですが、電子保証への対応をご検討ください。
電子保証の取り扱いが可能な契約
・建設工事
・建設コンサルタント等業務委託
電子化できる保証書の種類
・契約保証
・前払金保証
・中間前払金保証
電子保証の対象となる保証機関
・西日本建設業保証株式会社
※金融機関・損害保険会社による契約の保証は電子化に対応しておりませんので、従来どおり書面で提出してください。
電子保証の手続概要
(1)インターネット保証サービス(e-Net保証)から保証の申し込み
(2)西日本建設業保証株式会社から『電子証書閲覧用「認証キー」等のお知らせ』メールを受信
(3)受信した『電子証書閲覧用「認証キー」等のお知らせ』メールを確認後、インターネット保証サービス(e-Net保証)から認証キー等を取得し発注者に提出(電子メールまたはFAX・書面)
※前払金請求書については、従来どおり書面による提出となります。
※初めてインターネット保証サービス(e-Net保証)をご利用になる場合は、事前に利用者登録の手続きが必要です。手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
手続きの詳細については、西日本建設業保証株式会社広島支店(Tel:082-243-3343)にお問い合わせください。
その他の契約保証
契約保証のうち、現金納付、金融機関の保証、保険会社の履行保証保険及び工事履行保証については、従来どおりの取り扱いとなります。
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