給付のご案内
国の経済対策として、物価高騰の影響を大きく受けている令和6年度住民税非課税世帯に対し、給付金を支給します。(この給付金は、差押禁止及び非課税対象の給付金です。)
対象となる世帯及び給付額
■令和6年度住民税非課税世帯(1世帯あたり3万円)
・令和6年12月13日(基準日)に江田島市に住民登録がある世帯
・世帯全員が、個人住民税が非課税の世帯
・世帯全員が、個人住民税が課税されている者の扶養になっていない世帯
■こども加算(児童一人あたり2万円)
令和6年度住民税非課税世帯で、かつ、18歳以下の児童(基準日において18歳になる日以降最初の3月31日までの児童)が同居している世帯
給付方法
1 プッシュ型給付(手続き不要)
令和5年度又は令和6年度に他の重点支援給付金を口座振込で受給した世帯には、その時に利用した口座に振り込みます。(直近で使用した口座を優先)
振込予定日 : 令和7年1月30日(木)
※ただし、次に該当する場合は、プッシュ型給付の対象外となります。
・世帯主に変更があった場合
・直近の重点支援給付金を、代理受領(世帯主とは別の方が受領)により受給している場合
2 支給要件確認書の提出による給付 (市から通知を送付します)
給付金の対象になると思われる世帯で、プッシュ型給付対象外の世帯には、市から『支給要件確認書』を1月下旬に送付します。次の3点を、通知に同封している返信用封筒で返送してください。
① 支給要件確認書・・・必要事項を記入
② 本人確認書類の写し・・・マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など
③ 振込口座を確認できる書類の写し・・・通帳、キャッシュカードなど(支店、口座番号及び名義のフリガナが分かるもの)
※原本を窓口にご持参いただければ、コピーは窓口で無料で行います。
※通知が届いても、支給要件確認書の提出前に1人世帯の世帯主が死亡した場合は、他の人が給付金を受給(相続)することはできません。世帯の中に他に世帯員がいる場合は、次に世帯主になった方が支給を受けることができます。
【支給要件確認書等の提出期限】:令和7年5月31日(土) 当日消印有効
3 申請書の提出による給付(市からの通知はありません)
次の世帯には、市で所得判定ができないため、通知はされません。該当と思われる方は、申請書を提出してください。(給付金の対象であることを市が確認できた後に、支給手続きを開始します。)
●世帯主が令和6年度住民税未申告の場合
→ 住民税の申告をしてください。
●世帯の中に、令和6年1月2日以降に転入してきた者がいる場合
→申請書を受付後、令和6年1月1日に住所のあった市町村に市から税情報等を照会します。
※申請書は、社会福祉課、各市民センター(大柿市民センターを除く。)、三高支所または市のホームページで取得できます。
【申請書】
■ 物価高騰対策給付金(令和6年度冬給付/こども加算)申請書(請求書)
【添付書類】
〇 本人確認書類 【例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、介護保険証、】
〇 受取口座を確認できる書類の写し(コピー) 【例:通帳やキャッシュカードの写し(コピー)】
※令和6年1月1日時点の住所が国外の方のみ
〇 『日本への入国日の分かるパスポートの写し』※必須ではありませんが、提出していただいた方が早く支給ができます。
【申請書提出期限】:令和7年5月31日(土)
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
・住民税非課税世帯に対する重点支援給付に関して、市区町村や国がATMの操作をお願いすることはありません。
・市区町村や国が、住民税非課税世帯に対する重点支援給付金の給付のため、手数料の振り込みをお願いすることはありません。
・都道府県・市区町村や国などの職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は,お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話
(♯9110)へご連絡ください。