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江田島市

小型船舶用泊地及び禁止区域について

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公開日 2025年01月29日 (問)建設課 電話:0823-43-1646

​小型船舶用泊地

 既存の港湾・漁港内の静穏水域を市が指定して、プレジャーボートの係留場所とした水域です。
 小型船舶用泊地を使用するためには、市へ許可申請手続きを行い、許可を受ける必要があります。

 

禁止区域

 小型船舶用泊地として指定した区域以外に、みだりに船舶を係留することを禁止した区域です。
 禁止区域内にみだりに船舶を係留した場合、罰則が科せられることがあります。

 

小型船舶用泊地及び禁止区域一覧表(禁止区域の中に、特別に泊地があります)

 

 

 

プレジャーボートの係留料金について

 令和7年4月1日より、プレジャーボートを係留するには使用料が必要となります。使用料は次のとおりです。
 船舶の長さ1mにつき1月:300円 
 ※船舶の長さに1m未満の端数があるときは、端数を1mとして計算します。

 

小型船舶用泊地の使用許可手続きについて

 小型船舶用泊地の使用許可申請に際しては,次の申請書類(1部)をご提出ください(郵送可)。

 なお,申請書類への押印は不要です。

 〇小型船舶用泊地等使用許可申請書

  ・港湾への申請書はこちら

  ・漁港への申請書はこちら  

  ・記載例(内容は共通)

 

 〇必要添付書類

  ・船舶情報(船舶国籍証書・船舶検査証書・船舶検査手帳のいずれか)の写し

  ・係留場所の位置図(上記「小型船舶用泊地図面」の係留場所に〇をつける)

  ・漁業協同組合の同意(任意様式 例:係留場所の位置図の裏面に、「係留することについて同意します。」

  日付・組合の所在・組合名・代表理事組合長の氏名の記載し、組合長の印)

 

 

三高港・中田港・鹿川港・小用港における係留について

 三高港・中田港・鹿川港・小用港への係留許可申請は広島県に対して行う必要があります。詳しくは下記をご確認ください。

広島県港湾振興事務所