小型船舶用泊地
既存の港湾・漁港内の静穏水域を市が指定して、プレジャーボートの係留場所とした水域です。
小型船舶用泊地を使用するためには、市へ許可申請手続きを行い、許可を受ける必要があります。
禁止区域
小型船舶用泊地として指定した区域以外に、みだりに船舶を係留することを禁止した区域です。
禁止区域内にみだりに船舶を係留した場合、罰則が科せられることがあります。
小型船舶用泊地及び禁止区域一覧表(禁止区域の中に、特別に泊地があります)
港湾名 | 小型船舶用泊地図 | 禁止区域図 |
---|---|---|
内海港 | 小型船舶用泊地図面(内海港) | 禁止区域図面(内海港) |
鹿田港 | 小型船舶用泊地図面(鹿田港) | 禁止区域図面(鹿田港) |
大須港 | ||
津久茂港 | 小型船舶用泊地図面(津久茂港) | 禁止区域図面(津久茂港) |
鷲部矢ノ浦港 | 小型船舶用泊地図面(鷲部矢ノ浦地区) | 禁止区域図面(鷲部矢ノ浦港) |
大柿港 |
小型船舶用泊地図面(柿浦地区)なし |
漁港名 | 小型船舶用泊地図 | 禁止区域図 |
---|---|---|
美能漁港 |
小型船舶用泊地図面(外美能漁港)なし |
|
畑漁港 | ||
深江漁港 | 小型船舶用泊地図面(深江漁港) | 禁止区域図面(深江漁港) |
柿浦漁港 |
小型船舶用泊地図面(飛渡瀬地区)江南地区なし 小型船舶用泊地図面(柿浦地区①)なし |
|
世上漁港 | 小型船舶用泊地図面(世上漁港) | 禁止区域図面(世上漁港) |
プレジャーボートの係留料金について
令和7年4月1日より、プレジャーボートを係留するには使用料が必要となります。使用料は次のとおりです。
船舶の長さ1mにつき1月:300円
※船舶の長さに1m未満の端数があるときは、端数を1mとして計算します。
小型船舶用泊地の使用許可手続きについて
小型船舶用泊地の使用許可申請に際しては,次の申請書類(1部)をご提出ください(郵送可)。
なお,申請書類への押印は不要です。
〇小型船舶用泊地等使用許可申請書
〇必要添付書類
・船舶情報(船舶国籍証書・船舶検査証書・船舶検査手帳のいずれか)の写し
・係留場所の位置図(上記「小型船舶用泊地図面」の係留場所に〇をつける)
・漁業協同組合の同意(任意様式 例:係留場所の位置図の裏面に、「係留することについて同意します。」
日付・組合の所在・組合名・代表理事組合長の氏名の記載し、組合長の印)
三高港・中田港・鹿川港・小用港における係留について
三高港・中田港・鹿川港・小用港への係留許可申請は広島県に対して行う必要があります。詳しくは下記をご確認ください。