国民健康保険税の納付について
国民健康保険税は、病気やけがをした際に、医療費の一部を自己負担するだけで医療機関を受診できるための大切な財源です。誰もが安心して医療を受けられるように、納期限までに必ず納めてください。
納期限を過ぎても納めていないと…
納付が遅れると、督促状を送付します。また、納めるまでの期間に応じて、延滞金が生じることがあります。
※納付確認に時間がかかるため、納付後に行き違いで督促状が届く場合があります。御了承ください。
期限内での納付が難しい場合は…
納期限内の納税が困難になった場合は、電話や窓口にてご相談ください。
ご相談なく納付しないままにしていると、財産(不動産、預金、給与など)の調査と差押えを行います。
納付が困難な理由によっては、分割納付や徴収の猶予、保険税額の減免などの制度を利用できる場合があります。
長期間、特別な理由なく納めていないと…
医療機関等を受診する際に、治療費の全額を負担しなければならなくなります。
後日、保険給付相当額の払い戻し(特別療養費の支給)の申請をすれば、保険給付分が払い戻されます。
この払戻金は、滞納額に充てられる場合があります。
※特別療養費支給対象者となっても、保険税は引き続き納付する必要があります。
【特別な理由】
- 世帯主がその財産につき災害を受け、または盗難にあったこと
- 世帯主またはそのものと生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
- 世帯主がその事業を廃し、または休止したこと
- 世帯主がその事業につき、著しい損失を受けたこと