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江田島市

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市営住宅家賃の減免判定誤りについて

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公開日 2025年05月01日 (問)都市整備課 電話:0823-43-1647

 市営住宅入居者の家賃減免申請の判定に誤りがあり、本来の減免額よりも過少に減免していたことが判明しました。

 本市の信用と信頼を損ねたことを市民の皆様に深くお詫びいたしますとともに、今後このようなことがないよう、再発防止に取り組んでまいります。

 概要

 市営住宅の家賃算定において、離職等により著しく収入が低下した入居者については、申請により減免基準への適合可否を判定し、基準に適合した場合、家賃を10%~70%減免しています。

 当該判定に当たっては、生活保護法に基づく生活扶助基準額等を用いて算定していますが、令和6年度以降の申請について、生活扶助基準額を旧基準のまま算定したことにより、一部の対象者の減免率を過少に算出し、家賃を過大に請求していたことが判明しました。

 対象件数及び過大請求額

 3件 51,800円

 ※令和6年4月以降に新規に家賃減免手続きを行った入居者30件について、再計算を行っています。

 経過

 令和7年4月23日に、広島県が県営住宅の家賃減免判定の誤りについて公表したことを受け、本市における判定内容を確認したところ、誤りが判明しました。

 原因

 令和6年度以降に反映すべき生活扶助基準額を家賃減免算定に反映しておらず、旧基準で算定したことにより減免率が減少したことが原因です。

 今後の対応

 対象となる入居者に対し、お詫びと内容の説明を行い、再判定の結果を通知し、既に納付済の家賃と再計算後の家賃との差額を返還します。

 再発防止策

 生活保護法に基づく生活扶助基準額等の正確な把握を行うため、社会福祉課と連携を図り、法令に基づく適正な事務処理を行ってまいります。