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江田島市

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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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公開日 2025年05月19日 (問)市民生活課 電話:0823-43-1634

 

 

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
 

詳しくは、法務省ホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」をご覧ください。<外部リンク>

 

 

 

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ                   

  1.戸籍に記載される予定の振り仮名通知が届きます。
       本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍
     の筆頭者宛てに郵送されます。
       通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
         特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性がありますので、必ずご確認ください。
         ※通知書は戸籍単位で郵送されます。
         ※戸籍内で別住所の人は、住所地毎に郵送されます。
          江田島市の発送予定時期:7月上旬
        

     2.氏や名の振り仮名の届出
    本籍地の市区町村から届いた通知書に記載された氏名の振り仮名が、現に使用している振り仮名と異なる場合(認識と違う場合)は、令和8年5月25
          日までに振り仮名の届出をしてください
    ※通知された振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません
    ※施行日以降に初めて戸籍に記載される人(出生や帰化等)は、戸籍の届出と同時に振り仮名が記載されます。

 

  3.市区町村による氏名の振り仮名の記録
     令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に、振り仮名の届出がなかった場合、1.で送付した通知書に記載されている振り仮名が戸籍に記載
           されます。
    ※市区町村長により戸籍に記載された振り仮名が認識と異なっていた場合は、1回に限り氏や名の振り仮名の変更届出ができます。
    ※2.で届け出た振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
                                                       

 

届出のできる人

氏の振り仮名の届出

 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。
 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
 ※同じ戸籍にいる方全員に影響するものですので、ご家族とよく話し合ってから届出してください。

名の振り仮名の届出

 戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人となります。
 

 

届出方法について

 市区町村窓口での届出、郵送による届出、マイナポータルを利用するオンラインでの届出があります。
 

 

 

窓口で行う場合

 本籍地や住所地等の市区町村の窓口まで来庁のうえ、届書を提出してください。

郵送で行う方法

 氏や名の振り仮名届を、本籍地の市区町村に郵送してください。様式は下記からダウンロードするか、市区町村の窓口にあるものを使用してください。
 

氏の振り仮名の届(PDFファイル)A4サイズで印刷

名の振り仮名の届 (PDFファイル)A4サイズで印刷

マイナポータルで行う方法

マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルを利用してオンラインで氏名の振り仮名の届出ができます。
 ※届出時点の戸籍の状態等によっては、マイナポータルから届出ができない場合があります。
 

詳しくは法務省ホーム「オンライン届出について」をご覧ください。<外部リンク>

 


 

戸籍に記載する振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を添付して届け出ることができます。