定額減税を補足する給付金(不足額給付)について
令和6年度に給付を行った調整給付金は、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)より算定したため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき額が、当初調整給付額を上回った方などに対して、その差額を給付するものです。
不足額給付の対象者について
次のいずれかに該当する場合、対象となります。
不足額給付【1】
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績等が確定したのち、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
不足額給付【2】
不足額給付【1】とは別に、本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方が、個別の書類の掲示(申請)により、給付要件を確認したのち、給付する必要がある方。
次のいずれの要件も満たす方が支給対象となります。
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
- 制度上、「扶養親族」から外れてしまう
- 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
手続方法について
本市において支給対象者と分かる方については、令和7年7月31日(木)から、支給確認書を送付します。
支給確認書等の提出期限は令和7年10月31日(金)です。※当日消印有効
不足額給付【1】 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差が生じた方
【令和6年度課税団体と令和7年度課税団体が江田島市である場合】
対象者には、給付内容や確認事項が書かれた支給確認書を送付します。
確認書の内容(支給要件、振込先等)を確認して、確認書及び本人確認書類等を、同封している返信用封筒にて提出してください。
【令和6年1月2日以降の転入等により、令和6度課税団体と令和7年度課税団体が異なる場合】
給付金を受け取るには、申請が必要です。
令和6年中に転入された方であって支給要件に該当する方は、申請に必要な書類(※1)をそろえて、提出してください。
令和6年中に転出された方は令和7年度課税団体にお問い合わせください。
不足額給付【2】 個別に書類の掲示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方
給付金を受け取るには、申請が必要です。対象者には支給確認書を送付します。
申請に必要な書類(※1)をそろえて、提出してください。
※他市町村からの転入者等は、市から通知を発送できない場合があります。支給要件を満たす場合は、税務課までお問い合わせください。
(※1)申請に必要な書類
- 調整給付金(不足額給付分)支給確認書:必要事項を記入
- 本人確認書類の写し :マイナンバーカード・運転免許証など
- 振込口座を確認できる書類の写し :通帳(支店・口座番号及び名義のフリガナを確認できるページ・キャッシュカードなど)
- その他必要に応じて添付する書類 :確認書に記載してありますのでご確認ください。
※制度概要については、下記チラシをご覧ください。
注意
「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、市役所や最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
関連ファイル ダウンロード

調整給付金(不足額給付)のご案内 (861 KB)
Adobe Readerのダウンロードへ