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江田島市

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定額減税を補足する給付金(不足額給付)について

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公開日 2025年06月05日 (問)税務課 電話:0823-43-1636

 支給対象者の確認及び支給額の算定に時間を要するため、現時点では個別のお問い合わせ「自身が対象になるのか」「給付額はいくらか」「いつ支給されるのか」などにはお答えできませんので、ご了承ください。

定額減税を補足する給付金(不足額給付)について

 令和6年度に給付を行った調整給付金は、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)より算定したため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき額が、当初調整給付額を上回った方などに対して、その差額を給付するものです。

不足額給付の対象者について

 次のいずれかに該当する場合、対象となります。

 

 不足額給付【1】

 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績等が確定したのち、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。

 

不足額給付【2】

 不足額給付【1】とは別に、本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方が、個別の書類の掲示(申請)により、給付要件を確認したのち、給付する必要がある方。

次のいずれの要件も満たす方が支給対象となります。

  • 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
  • 制度上、「扶養親族」から外れてしまう
  • 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

 

手続方法について

 詳細につきましては、準備ができ次第、随時お知らせしますので、しばらくお待ちください。

 

  ※制度概要については、下記チラシをご覧ください。

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